『大日本史料』 9編 3 永正7年是歳-永正9年3月 p.423

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へし、此屋形の跡と號する所は、淡海公にはあらて、遙後の足利義澄のしは, らく棲止とらま)し跡也、舊記に、永正八年八月十四日、公方義澄公江州岡山, 於宇宙朝賞未允人望、宜依太公故事、追以近江國十二郡、封爲淡海公云々、か, くはあれとも、不比等の近江止棲止の事、見當り侍らす、淡海公に封とら〓, しは死後の事也、世人淡海に封とらあしと云を以て、此説を附會とるなる, く、岩石尖にして湖中の大觀絶景なり、故老相傳、往古淡海公且く居住し玉, 岡山長命寺より十八町あり、離れたる小, 朝贈正一位太政大臣、斯實依我令已極官位、而准周禮、猶有不足、竊思勳績蓋, ふ也と、今に岡の屋形の跡と號する處是なりと云、臣按するに、續日本紀廢, 帝勅曰、其先朝太政大臣藤原朝臣、非唯功高於天下、是復皇家之外戚、是以先, 嶋にして、牧村の持分也、當時牧村の東忠兵衞と云もの山主也、岸至て水深, 〔近江國輿地志略〕, 五月十二日書状, ○大友文書(疵後), 蒲生郡四, 五十七, 岡山, (永正八年), ○大友文書(寵従, 永正八年八月十四日, 四二三

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  • 蒲生郡四
  • 五十七

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  • 岡山

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  • 永正八年八月十四日

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  • (永正八年)
  • ○大友文書(寵従

  • 四二三

注記 (21)

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