Loading…
要素
割注頭注キャプション図版
OCR テキスト
へし、此屋形の跡と號する所は、淡海公にはあらて、遙後の足利義澄のしは, らく棲止とらま)し跡也、舊記に、永正八年八月十四日、公方義澄公江州岡山, 於宇宙朝賞未允人望、宜依太公故事、追以近江國十二郡、封爲淡海公云々、か, くはあれとも、不比等の近江止棲止の事、見當り侍らす、淡海公に封とら〓, しは死後の事也、世人淡海に封とらあしと云を以て、此説を附會とるなる, く、岩石尖にして湖中の大觀絶景なり、故老相傳、往古淡海公且く居住し玉, 岡山長命寺より十八町あり、離れたる小, 朝贈正一位太政大臣、斯實依我令已極官位、而准周禮、猶有不足、竊思勳績蓋, ふ也と、今に岡の屋形の跡と號する處是なりと云、臣按するに、續日本紀廢, 帝勅曰、其先朝太政大臣藤原朝臣、非唯功高於天下、是復皇家之外戚、是以先, 嶋にして、牧村の持分也、當時牧村の東忠兵衞と云もの山主也、岸至て水深, 〔近江國輿地志略〕, 五月十二日書状, ○大友文書(疵後), 蒲生郡四, 五十七, 岡山, (永正八年), ○大友文書(寵従, 永正八年八月十四日, 四二三
割注
- 蒲生郡四
- 五十七
頭注
- 岡山
図版
- 永正八年八月十四日
キャプション
- (永正八年)
- ○大友文書(寵従
柱
- 四二三
注記 (21)
- 345,647,74,2165へし、此屋形の跡と號する所は、淡海公にはあらて、遙後の足利義澄のしは
- 230,633,75,2178らく棲止とらま)し跡也、舊記に、永正八年八月十四日、公方義澄公江州岡山
- 690,635,73,2179於宇宙朝賞未允人望、宜依太公故事、追以近江國十二郡、封爲淡海公云々、か
- 575,637,71,2179くはあれとも、不比等の近江止棲止の事、見當り侍らす、淡海公に封とら〓
- 460,637,72,2173しは死後の事也、世人淡海に封とらあしと云を以て、此説を附會とるなる
- 1144,646,73,2187く、岩石尖にして湖中の大觀絶景なり、故老相傳、往古淡海公且く居住し玉
- 1373,1567,65,1259岡山長命寺より十八町あり、離れたる小
- 801,635,74,2184朝贈正一位太政大臣、斯實依我令已極官位、而准周禮、猶有不足、竊思勳績蓋
- 1030,641,72,2196ふ也と、今に岡の屋形の跡と號する處是なりと云、臣按するに、續日本紀廢
- 917,636,72,2186帝勅曰、其先朝太政大臣藤原朝臣、非唯功高於天下、是復皇家之外戚、是以先
- 1257,647,75,2181嶋にして、牧村の持分也、當時牧村の東忠兵衞と云もの山主也、岸至て水深
- 1375,612,93,560〔近江國輿地志略〕
- 1632,1737,44,414五月十二日書状
- 1739,1735,62,423○大友文書(疵後)
- 1374,1223,39,251蒲生郡四
- 1421,1228,37,171五十七
- 1406,297,37,79岡山
- 1678,1734,30,137(永正八年)
- 1740,1735,60,410○大友文書(寵従
- 1537,1386,333,277永正八年八月十四日
- 148,693,42,384四二三







