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勾當内侍殿御局へ, ○元長、賀茂傳奏ト爲ルコト、文龜四年八月十九日ノ條ニ見ユ、, む〓候程に、しんしやくいたし候、このよし御心え候て、おほと候へく候、, 許、畏申由申了、則同道向長橋局、以大典侍局申入了、有一盞、, 十八日、晴、勾當内侍來臨、進退事教訓也、一宿、, 廿三日、晴、大藏卿又持來女房奉書、仰及度々間、雖非本意、猶可加思案由命之, 廿四日、晴、午時雨下、大藏卿來、罷向御返事可申由令返答了、戌刻許〓大藏卿, て、空おそろしく日來存候つる、とにかくに罷過候き、かた〳〵かくこの, 當官并賀茂傳奏、御會共申のた、能州一青、越州河合庄申つき、い上悉上表, 廿二日、晴、大藏卿持來女房奉書、申所存事、, 十一日、晴、三條中納言入來、進退無謂由御使云々、不申領状、, といたし候、愚昧未練の身として事上あつかり候て、理ひの分別も候は, 被令上表了、, 事、, ン、, 永正十年二月二十三日, を歟, を歟, 申次ヲモ, 當官及ビ, 汰御料所, 三條西公, 條ヲ御使, 御會申沙, メシメラ, トシテ留, 辭ス, 永正十年二月二十三日, 五六一
割注
- を歟
頭注
- 申次ヲモ
- 當官及ビ
- 汰御料所
- 三條西公
- 條ヲ御使
- 御會申沙
- メシメラ
- トシテ留
- 辭ス
柱
- 永正十年二月二十三日
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- 五六一
注記 (29)
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- 291,812,59,1848○元長、賀茂傳奏ト爲ルコト、文龜四年八月十九日ノ條ニ見ユ、
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