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たれにてもの御局ヘ, 〔實隆公記, 申之事也、彼卿心事存古風、于今謙退歟之由命之了、, 而宣秀卿申沙汰可及勘發之間、如此之由被談之、凡不依病氣、此事早速可被, 御さたにて候つると御ほしめし候それはかのいゑにおきて、はしめたる, 中のみかと大納言くりんらくにつきて、一位の事かやうに申候、さうなく, 下以今日之日次、左大丞可持向之、宣胤卿堅固不可申之由、平生所爲之間、定, よし、心えて申とて候、このよし御心え候へく候、〓し、, 十五日、壬戌、晴, 御さた候へき事候やらん、大納言入たう御さたの時に、さいりうの, 曩祖經繼卿乘性、其以來法名用乘字云々、無爲遂素懷、本望之由、被申送之也, 事にて候ゆへにや、これはそうふのまい候つる、くりふんならぬ事{〔, 十二日、己未、天晴、, 中御門中納言入來、父亞相一品今日落髮云々、法名乘光, 余去年十一, 冷大、中黄等參會、中御門大納言得度事申、暇申云々、, 永正八年十一月十日, 同九年、壬申, 〔宣胤卿記〕八颯同九年、壬申、, 〓}, 月十二日裏文書, ○永正八年十, ○中略、八朔御視ノコトニカ, ル、九年八月一日ノ條ニ收ム、, ○中, 略, ○中, 略, 用フ, 乘ノ字ヲ, 祖先以來, 落髮, 女房奉書, 六〇〇割注
- 月十二日裏文書
- ○永正八年十
- ○中略、八朔御視ノコトニカ
- ル、九年八月一日ノ條ニ收ム、
- ○中
- 略
頭注
- 用フ
- 乘ノ字ヲ
- 祖先以來
- 落髮
- 女房奉書
ノンブル
- 六〇〇
注記 (34)
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