『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.883

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ひめん候、さて又如此ふたゝひいよを御あつけ候うへ、いよの事に、我々い, 々罷成間敷間、〓れを存候て、御知行返し上可申とは申事にて候、しかれと, 知行、かゝへおき申候て、以來されにしたかい申たる御奉公、仕置等、行々中, ておき、侍從とし月のかくこ、をやの身にて、能々見屆申候、いよ十万石之御, ろひ申事は、ゆめ〳〵有間敷由、かたく〳〵申さため候、すまし候とて、大炊, 殿ふかくをんにかけ候由仰候て、〓のはの滿足はかりにては無之候、此度, 之所を、身之手前へ末代共におさへ候はすに候て、此度すまし、侍從にもた, 〻、仙たいよりも度々爲申上候、をやこの間の此たひのいしゆいこんはさ, も、てをはけ被仰儀に候間、何やうにも、大炊殿御意見次第と申候て、三万石, り懇の御ことはりに候間、身の申分には、一段と辱被仰やうにて候、あと〻, 之しまつ、身の分別、近頃にて候と、世上のとなへにて候、書中にはくはしく, 不被申候, 元和八年十月十日, 了菴, ○伊達頓治家, 中略、, 以下, 記録所見ナシ、, 判, 御書, (伊政宗〕), (茂庭綱元), 秀宗ノ政, 秀宗ト對, 面ス, 治ニ關係, スマジキ, ヲ切言ス, 元和六年六月三十日, 八八三

割注

  • ○伊達頓治家
  • 中略、
  • 以下
  • 記録所見ナシ、
  • 御書
  • (伊政宗〕)
  • (茂庭綱元)

頭注

  • 秀宗ノ政
  • 秀宗ト對
  • 面ス
  • 治ニ關係
  • スマジキ
  • ヲ切言ス

  • 元和六年六月三十日

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  • 八八三

注記 (30)

  • 1012,646,73,2168ひめん候、さて又如此ふたゝひいよを御あつけ候うへ、いよの事に、我々い
  • 1370,644,71,2173々罷成間敷間、〓れを存候て、御知行返し上可申とは申事にて候、しかれと
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