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ひめん候、さて又如此ふたゝひいよを御あつけ候うへ、いよの事に、我々い, 々罷成間敷間、〓れを存候て、御知行返し上可申とは申事にて候、しかれと, 知行、かゝへおき申候て、以來されにしたかい申たる御奉公、仕置等、行々中, ておき、侍從とし月のかくこ、をやの身にて、能々見屆申候、いよ十万石之御, ろひ申事は、ゆめ〳〵有間敷由、かたく〳〵申さため候、すまし候とて、大炊, 殿ふかくをんにかけ候由仰候て、〓のはの滿足はかりにては無之候、此度, 之所を、身之手前へ末代共におさへ候はすに候て、此度すまし、侍從にもた, 〻、仙たいよりも度々爲申上候、をやこの間の此たひのいしゆいこんはさ, も、てをはけ被仰儀に候間、何やうにも、大炊殿御意見次第と申候て、三万石, り懇の御ことはりに候間、身の申分には、一段と辱被仰やうにて候、あと〻, 之しまつ、身の分別、近頃にて候と、世上のとなへにて候、書中にはくはしく, 不被申候, 元和八年十月十日, 了菴, ○伊達頓治家, 中略、, 以下, 記録所見ナシ、, 判, 御書, (伊政宗〕), (茂庭綱元), 秀宗ノ政, 秀宗ト對, 面ス, 治ニ關係, スマジキ, ヲ切言ス, 元和六年六月三十日, 八八三
割注
- ○伊達頓治家
- 中略、
- 以下
- 記録所見ナシ、
- 判
- 御書
- (伊政宗〕)
- (茂庭綱元)
頭注
- 秀宗ノ政
- 秀宗ト對
- 面ス
- 治ニ關係
- スマジキ
- ヲ切言ス
柱
- 元和六年六月三十日
ノンブル
- 八八三
注記 (30)
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