『大日本史料』 9編 8 永正15年6月-永正15年雑載 p.76

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

の城を攻んとて、軍勢をあつめ軍議をなす事專なり、, 族家臣相集め、其勢二千六百人、白子町の宿所を打立、三石をさして引取けれは、小塩の, 數を集め、小塩を出けるを打とらんと議せられしかとも、不意の事にて、集りたる勢もな, 事も御印判にて被仰付候、此躰に候間、訴訟申事相延、次郎殿御治世の比を待申候間、其, 城に歸りて、猶兵を集め、船坂山をさし塞き、籠城の用意しきりなり、政村は掃部助か人, 被返下事に候へとも、めし樣御女儀にて候間、連々仰くつろけられ候はん間、先高田をか, 判とる事も延引申候、とかく浦上御對治可有にて、十一月九日に小塩より御馬出され、浦, 宗と上の御間、不思議の雜説出來、播磨の國散々に成候間、萬の取紛にうちをかれ候間、御, へし下さるへきにて、其時の三奉行志水孫左衞門清実・衣笠左京亮朝親・櫛橋豊後守則高、, 後永正十四年三月七日、御屋形樣御しせん被成候間、なけき申所に、由緒不然候間、則可, 騷動不斜、町人百姓まても、上を下へと返しける、かくて掃部助は、七月十一日に三石の, 上のふくりうと申を御陣にて候、其後浦上か在城備前の三石迄御馬を寄られ候、此三石, けれは、老臣等是を強てとゝめける故、齒かみをなして止まられけれとも、つゝきて三石, 此三判にて永正十五年七月おされ被置、已に日□下さるへきにて候折節、浦上掃部助村, 〔赤松記〕扨、次郎殿御若年により、御國の御成敗は、御前樣・めし樣御はからひにて、何, 義村出馬, 永正十五年七月十一日, 七六

頭注

  • 義村出馬

  • 永正十五年七月十一日

ノンブル

  • 七六

注記 (18)

  • 1244,718,60,1296の城を攻んとて、軍勢をあつめ軍議をなす事專なり、
  • 1813,701,65,2199族家臣相集め、其勢二千六百人、白子町の宿所を打立、三石をさして引取けれは、小塩の
  • 1471,705,62,2205數を集め、小塩を出けるを打とらんと議せられしかとも、不意の事にて、集りたる勢もな
  • 1011,710,62,2202事も御印判にて被仰付候、此躰に候間、訴訟申事相延、次郎殿御治世の比を待申候間、其
  • 1588,708,61,2201城に歸りて、猶兵を集め、船坂山をさし塞き、籠城の用意しきりなり、政村は掃部助か人
  • 780,713,63,2197被返下事に候へとも、めし樣御女儀にて候間、連々仰くつろけられ候はん間、先高田をか
  • 309,720,67,2202判とる事も延引申候、とかく浦上御對治可有にて、十一月九日に小塩より御馬出され、浦
  • 429,718,64,2203宗と上の御間、不思議の雜説出來、播磨の國散々に成候間、萬の取紛にうちをかれ候間、御
  • 666,731,66,2176へし下さるへきにて、其時の三奉行志水孫左衞門清実・衣笠左京亮朝親・櫛橋豊後守則高、
  • 892,712,63,2202後永正十四年三月七日、御屋形樣御しせん被成候間、なけき申所に、由緒不然候間、則可
  • 1699,709,64,2192騷動不斜、町人百姓まても、上を下へと返しける、かくて掃部助は、七月十一日に三石の
  • 188,728,68,2192上のふくりうと申を御陣にて候、其後浦上か在城備前の三石迄御馬を寄られ候、此三石
  • 1360,713,60,2197けれは、老臣等是を強てとゝめける故、齒かみをなして止まられけれとも、つゝきて三石
  • 551,720,67,2197此三判にて永正十五年七月おされ被置、已に日□下さるへきにて候折節、浦上掃部助村
  • 1119,658,79,2255〔赤松記〕扨、次郎殿御若年により、御國の御成敗は、御前樣・めし樣御はからひにて、何
  • 327,373,45,169義村出馬
  • 1933,794,45,428永正十五年七月十一日
  • 1931,2439,42,80七六

類似アイテム