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付畢、, 之趣、國家御安全、御武運御長久御爲、旁被成其心得之由被申下畢、然者御神體御下, 一神明御勸請事、去年, 付之處、申分聊有相違之儀歟、去春對吉田神主、以飛脚永興寺々僧被仰上之處、御勸請, 一宮山の事、宇野令内山也、南は今觀音堂再興の小山の嶺、辰巳の尾をのほり下り、な, い、峯をくたり、今耕月庵の上の尾はしりを限る、仍號神明御山、制札在之、面々衆, 向之并御社壇御かさりの次第、條々以目録言上のあひた、則其入目等可被調上之由被, 加判なり、, 本社御師高向二頭大夫名代河村二郎左衞門尉罷下之時、被仰, 社分、きさはしのきほうし・千木のあはせ目の金物等、いつれも黄さしなり、兩社分, 一武長事、去年御作事初已來、御造畢并御遷宮之期に至て、毎日社參せしめ、種々被申, を南おもては普門寺山也、にしの上は高峯, 金物代、已上四十四貫五百八十文にて相調也、, の嶽を限る、きたは勝音寺山のさか, 一兩社金物事、銅細工に申付之、金物悉は連々可被相調之由也、先千木上下の木口、, 釘かくし、已上七十六、戸ひら金物・同〓鑑二, かつほ木兩方木口, ともゑ、已, から草、已, 岩戸, 上十六ケ所, 十六, 永正, 上廿二ケ所、, 龍王山、, 神明御山ト, 京都吉田家, 號ス, トノ交渉, 宮山, 金物, 永正十七年六月二十九日, 一一〇
割注
- ともゑ、已
- から草、已
- 岩戸
- 上十六ケ所
- 十六
- 永正
- 上廿二ケ所、
- 龍王山、
頭注
- 神明御山ト
- 京都吉田家
- 號ス
- トノ交渉
- 宮山
- 金物
柱
- 永正十七年六月二十九日
ノンブル
- 一一〇
注記 (33)
- 734,666,56,133付畢、
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