『大日本史料』 10編 1 永禄11年8月~同12年2月 p.832

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信長、近江堅田ノ條規ヲ定ム, 一諸浦課役前ノのことく可令納所事, 對當所、所質かなふへからさる事、, 立ならふ尾上の梢風落くこの松かけは夏としも〓し, 一當所前々のことく相違有へからさま事、, 一所々にこれある當所知行分、異議有へからさる事, とやあらんかくやとはかりいはぬ間のうからぬ人に物をこそ思へ, 一伏見殿へ參、入道殿へ御約束之平胃散一包進上之、又梨門ヘ扇十二本、和, 一諸公事免許たるうへは、借錢借米并うりかひのかけせん、いつれも不可, 歌之事申入了、次長橋局へ御月次懷紙持參、, 一廻船に非分申かくるるからこれあらは、かたく可申付、并他所にをひそ、, 右條々、於違背之輩者、可加成敗者也、仍状如件、, 爲弃破事、, 定, 〔堅田村舊郷士共有文書〕〓, 定堅田中, 許サズ, ノ葉却ヲ, 債權債務, 所質, 永祿十二年正月十九日, 八三二

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  • 許サズ
  • ノ葉却ヲ
  • 債權債務
  • 所質

  • 永祿十二年正月十九日

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  • 八三二

注記 (22)

  • 1294,599,80,912信長、近江堅田ノ條規ヲ定ム
  • 812,707,66,1120一諸浦課役前ノのことく可令納所事
  • 233,762,66,1002對當所、所質かなふへからさる事、
  • 1759,827,74,1836立ならふ尾上の梢風落くこの松かけは夏としも〓し
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