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し置給へり、舊臣之恨と云、俗姓もおほつかなたと云、旁以案に相違したる, 丹羽五郎左衞門尉長秀にて有へきかなと思ひける處に、木下藤吉郎を殘, 殘しをかれんと有し時、各推察し云けるは、大臣にも有、遠慮もぬあゝりし, 同五月十一日、信長御暇賜テ、濃州岐阜ヱ, 者一人殘し置れ候へと有しかは、信長公、委細奉得其意と宣ひつゝ、誰をか, 人なれは、佐久間右衞門尉信盛にてあらむか、左もなくは、柴田修理亮勝家, 暇被仰上、御歸陣有へきとの折節、公義よりの御好に、大臣にして、武略之達, 助之勢多して圍を出給ひし後、洛之二條に信長公城郭を搆へ進せられ、御, 〔重編應仁記〕, 歸城有リ、二條ノ御所警固ノ爲ニ、木下藤吉郎秀吉ヲ京都ニ殘シ置カレケ, リ、, 信長卿モ御暇被仰上、五月十一日都ヲ立, 二條御所造營御移徒事、付禁中御修理事, 〔太閤記〕一將軍義昭公六條に御座有し時、三好か一黨打圍み攻しか共, 〔甫庵信長記〕二信長卿御上洛之事, テ、同十三日ニ岐阜ニ歸城シ給ヒケリ, カヽル、本月十四日ノ條ニ收ム、, 續後集十, ○上略、義昭、二條第ニ徙ルコトニ, 二十, カヽル、本月十四日ノ條ニ收ム、, ○上略、義昭、二條第ニ徒ルコト一, 秀吉ヲシ, 信長木下, テ義昭ヲ, 警固セシ, 秀吉ヲ信, 任ス, ム, 永祿十二年四月二十一日, 四三三
割注
- カヽル、本月十四日ノ條ニ收ム、
- 續後集十
- ○上略、義昭、二條第ニ徙ルコトニ
- 二十
- ○上略、義昭、二條第ニ徒ルコト一
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- 秀吉ヲシ
- 信長木下
- テ義昭ヲ
- 警固セシ
- 秀吉ヲ信
- 任ス
- ム
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- 永祿十二年四月二十一日
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- 四三三
注記 (31)
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