『大日本史料』 10編 3 永禄12年7月~元亀元年正月 p.579

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へしと申ける、さらは加勢さよとて、加久見刑部正、立石助兵衞、布地石見守, 大身になり、人數多く持候へは、津野に加勢つかはされ候共、軍には負候は, に三百餘騎を相添、高岡郡へ遣はされける、津野居城は羽山といふ所なる, 津野亡ひは、幡多へも押かくへしと申、土居宗三申けるは、左京進申ことく、, そんし候とそ申ける、ときに安並左京進申けるは、主殿介申も一理は聞へ, 津野果は當家の御大事なり、唇盡て齒寒しと申たとへの候、急と加勢然る, 候へとも、此度は多勢を以御加勢然るへく候、津野亡ひ候はゝ、仁井田五人, ほろふ〓し、其後は當家を窺申へし、元親近年の勝軍に味付て、土佐國を丸, は多勢、我は小身なれは、一條殿へ加勢を頼むへしと、家ノ子佐竹藏人を以, 委細を申送けり、此時一條殿と申は、房家公より四代目兼定公と申ける、家, ん、然は元親當家を恨み、幡多郡へも押寄さ申へし、此度の御加勢は無用に, 老の面々を召て、此事いかゝあるへしと評定有けるに、土生主殿介申ける, は、去年安喜備後守に加勢遣はされ候へとも、安喜軍に討負候、唯今は元親, め、四國をも伐とらんと支度仕由承及候、假令津野に加勢なされす候とも、, 等集申けるは、元親近年武威にほこり、當家を押潰さんと支度すると聞、彼, 助ノ可否, 臣定勝援, ヲ論ズ, 羽山城, 兼定ノ老, ニ決ス, 兼定援助, 永祿十二年十一月十三日, 五七九

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  • 助ノ可否
  • 臣定勝援
  • ヲ論ズ
  • 羽山城
  • 兼定ノ老
  • ニ決ス
  • 兼定援助

  • 永祿十二年十一月十三日

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  • 五七九

注記 (24)

  • 395,622,64,2183へしと申ける、さらは加勢さよとて、加久見刑部正、立石助兵衞、布地石見守
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