『大日本史料』 10編 4 元亀元年2月~同年9月 p.238

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やむかたへ、まてのこうち大納言して、まつおほさいたさるゝくわんしゆ, なり、, 寺中納言てんそうしたいにつきてなり、日野一位、中山前大納言、帥大納言、, 千万のせうせきありとも、くしのはうにまかせように立候ましきよしの, 十六日、下かものすけなり、くせ事の事ありて、けくわんさせらるゝよし、し, 外聞實儀不可然事也、證文無御覽、一方向之儀也、偏万里小路存分也、, のすけなりかたよりのおりかみに、このみきりいたし候はすは、のちには, 相公羽林、甘露寺等也、就鴨河合禰宜之儀、三條亞相被失面目之間、各可參, 次三へ罷向、御返事之樣申傳了、, おりかみ、みな〳〵にみせらるゝ、ちか比の三條大納言くせ事のしんたい, 申之由有之、仍柳一、中山、予、四相公、甘露寺等、長橋局へ參申入之處、不許也、, 松永久秀、井戸良弘ヲ大和井戸城ニ攻ム、是日、良弘、城ヲ棄テヽ奔ル、尋, 四辻宰相中將、頭辨なと、みな〳〵三條大納言よりかたらいてらる、十四日, 一西三條へ罷向、柳原一ヽ、中山前亞相、四辻亞相、予、勸修寺黄門、持明院、四辻, 四月十六日、癸丑、天晴、, 〔言繼卿記〕三十四月十六日、癸丑、天晴、, 〔言繼卿記〕三十, 略, ○中, 傳奏ヲ辭, 偏頗ノ裁, 判, 三條西實, 解官セラ, 晴右賀茂, 定等ヲ語, 澄柳原資, ル, 元龜元年三月二十七日, 二三八

割注

  • ○中

頭注

  • 傳奏ヲ辭
  • 偏頗ノ裁
  • 三條西實
  • 解官セラ
  • 晴右賀茂
  • 定等ヲ語
  • 澄柳原資

  • 元龜元年三月二十七日

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  • 二三八

注記 (30)

  • 1699,661,58,2201やむかたへ、まてのこうち大納言して、まつおほさいたさるゝくわんしゆ
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