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やむかたへ、まてのこうち大納言して、まつおほさいたさるゝくわんしゆ, なり、, 寺中納言てんそうしたいにつきてなり、日野一位、中山前大納言、帥大納言、, 千万のせうせきありとも、くしのはうにまかせように立候ましきよしの, 十六日、下かものすけなり、くせ事の事ありて、けくわんさせらるゝよし、し, 外聞實儀不可然事也、證文無御覽、一方向之儀也、偏万里小路存分也、, のすけなりかたよりのおりかみに、このみきりいたし候はすは、のちには, 相公羽林、甘露寺等也、就鴨河合禰宜之儀、三條亞相被失面目之間、各可參, 次三へ罷向、御返事之樣申傳了、, おりかみ、みな〳〵にみせらるゝ、ちか比の三條大納言くせ事のしんたい, 申之由有之、仍柳一、中山、予、四相公、甘露寺等、長橋局へ參申入之處、不許也、, 松永久秀、井戸良弘ヲ大和井戸城ニ攻ム、是日、良弘、城ヲ棄テヽ奔ル、尋, 四辻宰相中將、頭辨なと、みな〳〵三條大納言よりかたらいてらる、十四日, 一西三條へ罷向、柳原一ヽ、中山前亞相、四辻亞相、予、勸修寺黄門、持明院、四辻, 四月十六日、癸丑、天晴、, 〔言繼卿記〕三十四月十六日、癸丑、天晴、, 〔言繼卿記〕三十, 略, ○中, 傳奏ヲ辭, 偏頗ノ裁, 判, 三條西實, 解官セラ, 晴右賀茂, 定等ヲ語, 澄柳原資, ル, 元龜元年三月二十七日, 二三八
割注
- 略
- ○中
頭注
- 傳奏ヲ辭
- 偏頗ノ裁
- 判
- 三條西實
- 解官セラ
- 晴右賀茂
- 定等ヲ語
- 澄柳原資
- ル
柱
- 元龜元年三月二十七日
ノンブル
- 二三八
注記 (30)
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