『大日本史料』 10編 6 元亀2年3月~同年9月 p.795

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ことは、他の書翰に就きて、承知せられたるべし、, 事に決せり、總督の親戚なる一人之を知りて、一頭の馬を曳きて馳せ來り、, が、各十四五歳の少年にして、事理を解せざりしが故に、日本人イルマン・ロ, 及び、其事件を審判し、少年の中一人を赦免し、一人を有罪として處罰する, からしめん爲め、二人の囚人を其城に送らしめたり、一兩日後歸城するに, レンソは、其赦免を請はんとして、彼の許に赴き、終夜語りしも、遂に之を受, くる能はず、翌朝余も亦赴きて之を請ひしに、善處すべしと答へ、余が歸宅, 聞きて其事を知り、二人の小姓を捕へしめ、之を嚴罰に處する模樣なりし, 附けたる錫の影像を取りたれば、老女は高聲に之を責めたり、彼は其聲を, 珠數を以て祈りゐたり、彼の小姓等之を見て嘲笑し、其珠數を奪ひて、之に, 余に向ひて、和田殿が該少年の誅戮を命ずるに決したれば、速にロレンソ, するに當り、共に食事を爲さしめ、又我等が此事に就きて、再び訴ふる要な, 在京に當り、キリシタンの一老女所用ありて、彼に面〓の爲め來りしが、其, 時彼は數人の武士と、一室に於て用談中なりしにより、老女は外に留りて、, 余は惟政のことにつきて、尊師の驚嘆せらるべき一事を述ぶべし、昨年其, ノ持ツ珠, 數ヲ奪ヒ, 耶蘇教徒, 弄ブ者ヲ, 嚴罰ニ處, 惟政ノ耶, 護ノ一例, 蘇教徒保, 元龜二年八月二十八日, 七九五

頭注

  • ノ持ツ珠
  • 數ヲ奪ヒ
  • 耶蘇教徒
  • 弄ブ者ヲ
  • 嚴罰ニ處
  • 惟政ノ耶
  • 護ノ一例
  • 蘇教徒保

  • 元龜二年八月二十八日

ノンブル

  • 七九五

注記 (25)

  • 1910,638,61,1425ことは、他の書翰に就きて、承知せられたるべし、
  • 392,621,75,2207事に決せり、總督の親戚なる一人之を知りて、一頭の馬を曳きて馳せ來り、
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