Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
ことは、他の書翰に就きて、承知せられたるべし、, 事に決せり、總督の親戚なる一人之を知りて、一頭の馬を曳きて馳せ來り、, が、各十四五歳の少年にして、事理を解せざりしが故に、日本人イルマン・ロ, 及び、其事件を審判し、少年の中一人を赦免し、一人を有罪として處罰する, からしめん爲め、二人の囚人を其城に送らしめたり、一兩日後歸城するに, レンソは、其赦免を請はんとして、彼の許に赴き、終夜語りしも、遂に之を受, くる能はず、翌朝余も亦赴きて之を請ひしに、善處すべしと答へ、余が歸宅, 聞きて其事を知り、二人の小姓を捕へしめ、之を嚴罰に處する模樣なりし, 附けたる錫の影像を取りたれば、老女は高聲に之を責めたり、彼は其聲を, 珠數を以て祈りゐたり、彼の小姓等之を見て嘲笑し、其珠數を奪ひて、之に, 余に向ひて、和田殿が該少年の誅戮を命ずるに決したれば、速にロレンソ, するに當り、共に食事を爲さしめ、又我等が此事に就きて、再び訴ふる要な, 在京に當り、キリシタンの一老女所用ありて、彼に面〓の爲め來りしが、其, 時彼は數人の武士と、一室に於て用談中なりしにより、老女は外に留りて、, 余は惟政のことにつきて、尊師の驚嘆せらるべき一事を述ぶべし、昨年其, ノ持ツ珠, 數ヲ奪ヒ, 耶蘇教徒, 弄ブ者ヲ, 嚴罰ニ處, 惟政ノ耶, 護ノ一例, 蘇教徒保, 元龜二年八月二十八日, 七九五
頭注
- ノ持ツ珠
- 數ヲ奪ヒ
- 耶蘇教徒
- 弄ブ者ヲ
- 嚴罰ニ處
- 惟政ノ耶
- 護ノ一例
- 蘇教徒保
柱
- 元龜二年八月二十八日
ノンブル
- 七九五
注記 (25)
- 1910,638,61,1425ことは、他の書翰に就きて、承知せられたるべし、
- 392,621,75,2207事に決せり、總督の親戚なる一人之を知りて、一頭の馬を曳きて馳せ來り、
- 1087,631,76,2178が、各十四五歳の少年にして、事理を解せざりしが故に、日本人イルマン・ロ
- 507,621,75,2191及び、其事件を審判し、少年の中一人を赦免し、一人を有罪として處罰する
- 623,626,73,2186からしめん爲め、二人の囚人を其城に送らしめたり、一兩日後歸城するに
- 968,635,77,2183レンソは、其赦免を請はんとして、彼の許に赴き、終夜語りしも、遂に之を受
- 854,625,73,2191くる能はず、翌朝余も亦赴きて之を請ひしに、善處すべしと答へ、余が歸宅
- 1202,627,72,2192聞きて其事を知り、二人の小姓を捕へしめ、之を嚴罰に處する模樣なりし
- 1315,631,78,2194附けたる錫の影像を取りたれば、老女は高聲に之を責めたり、彼は其聲を
- 1431,630,78,2190珠數を以て祈りゐたり、彼の小姓等之を見て嘲笑し、其珠數を奪ひて、之に
- 279,615,73,2186余に向ひて、和田殿が該少年の誅戮を命ずるに決したれば、速にロレンソ
- 737,625,73,2190するに當り、共に食事を爲さしめ、又我等が此事に就きて、再び訴ふる要な
- 1659,635,83,2198在京に當り、キリシタンの一老女所用ありて、彼に面〓の爲め來りしが、其
- 1549,631,77,2211時彼は數人の武士と、一室に於て用談中なりしにより、老女は外に留りて、
- 1777,633,80,2195余は惟政のことにつきて、尊師の驚嘆せらるべき一事を述ぶべし、昨年其
- 1209,276,42,160ノ持ツ珠
- 1168,269,39,160數ヲ奪ヒ
- 1253,271,42,165耶蘇教徒
- 1125,270,39,160弄ブ者ヲ
- 1081,267,40,170嚴罰ニ處
- 1847,274,41,165惟政ノ耶
- 1758,274,41,168護ノ一例
- 1802,273,42,169蘇教徒保
- 185,696,49,422元龜二年八月二十八日
- 172,2412,49,122七九五







