『大日本史料』 10編 6 元亀2年3月~同年9月 p.821

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は此事を彼の祕書より聞知せり、彼は我等の不在中に自ら施せし此恩惠, 故は、若も此事にして實行せられしならば、余は了慶デイオゴの街の防禦, を和田殿に報ぜしが、侯は答へて曰く、貴下は何等噂を恐るべき要なし、其, を引受けん、堺の基督教徒は此地に避難せば、何等損傷を蒙る事無かるべ, の家臣の宿舍に當てられたり、當時都に在りし彼は、之を聞知するや、未だ, しと、されど神意に依り、信長は其企畫より遠ざかり、何等の危難起らざり, 教會に對して交渉せんと試むる事絶えて無かりしなり、後日に至り、我等, 其居を定めたり、されば其附近に在りし家々と坊主の僧院とは、悉く家康, 教會より何等の通知にも接せざるに、槍等を以て武裝せる人々三四人を、, 所屬するところを知りて、他の總ての僧院に對して行はれし如き占據を、, て占據せん時は、彼の家臣等なることを知らしめんとせり、人々は彼等の, 昨年三河公家康、信長訪問の爲め都へ上りし時、彼は我等の教會の近隣に, 我等の教會の戸口に立たしめ、三河侯の兵卒等が、若しも教會を宿舍とし, 堺に新なる不穩事起り、信長之を破滅すべしとの噂弘まりし時、我等は之, き、, ナル事件, 生ズトノ, 惟政教會, ヲ兵士ノ, 風聞, 宿舍ニ當, 堺ニ不穩, テシメズ, 元龜二年八月二十八日, 八二一

頭注

  • ナル事件
  • 生ズトノ
  • 惟政教會
  • ヲ兵士ノ
  • 風聞
  • 宿舍ニ當
  • 堺ニ不穩
  • テシメズ

  • 元龜二年八月二十八日

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  • 八二一

注記 (25)

  • 300,649,60,2186は此事を彼の祕書より聞知せり、彼は我等の不在中に自ら施せし此恩惠
  • 1688,634,64,2198故は、若も此事にして實行せられしならば、余は了慶デイオゴの街の防禦
  • 1806,638,63,2192を和田殿に報ぜしが、侯は答へて曰く、貴下は何等噂を恐るべき要なし、其
  • 1572,637,63,2179を引受けん、堺の基督教徒は此地に避難せば、何等損傷を蒙る事無かるべ
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  • 1459,636,60,2190しと、されど神意に依り、信長は其企畫より遠ざかり、何等の危難起らざり
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