『大日本史料』 10編 7 元亀2年10月~同年雑載 p.98

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九日、丁卯、天晴、自申刻雨降、, 同心了、酒有之、, 一黄昏泉涌寺之役者慈專來、錫携之、寺領木下藤吉郎推之、武家、木下等へ女, 候、この御てらの事は、たにことなる御事にて候、さやうに候へは、とう, 申候處、一向不存知之間、伊勢三郎こ可被仰之由堅固こ申之、次以大和淡, こやういけしいてんにをよひ候まゝ、きと〳〵とうきちらうにおほ, こ藤吉郎祗候、申事條々有之云々、移刻相待、從禁裏仰之趣、泉涌寺領之事, 房奉書可被出之間、予こ御使可存知之由申、傳奏飛鳥井乍父子他行云々、, 一朝〓以後、泉涌寺之役者慈專來、女房奉書兩通持來、同錫門出とて持來、自, せんゆ寺寺りやうにし九條の事、きの下とうきちらういらんのよし, 他受用了、先木下藤吉郎宿へ可罷向之處、武家へ參云々、則武家へ參、御前, 路守、女房奉書披露之處、聊以無御如在、堅可被仰付之由、御返事也、奉書如, 武家へは勸修寺中納言宛所也、木下藤吉郎こは予こ被宛了、, せつけられ候へのよし、よく〳〵むろまちとのへ申され候へく候よ, 仰, 此、, 元龜二年十一月九日, きつせらす候へく候よし申とて候、かしく、山しな大納言とのへ、, 十一九、, 元龜二, 女房奉書, 元龜二年十一月九日, 九八

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  • 十一九、
  • 元龜二

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  • 女房奉書

  • 元龜二年十一月九日

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注記 (23)

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