『大日本史料』 10編 10 元亀3年8月~同年12月 p.205

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外之ふる城、又は、屋敷がまいを取立てもつ、かくわのかまいをもちたる小侍共を、くの, も左樣成時は、もろ手ながら引がねの下をもちて打物成、何といきをあらくつきたり共、, 見て、いや〳〵此城は土井たかくして、草うらちかし、とてもむり責には成間敷、竹た, きがあがり、出るいきにては、つゝさきがさがる物成、殊更つねの時とおひ立られし時の, させ給ひ而、本城計にして引のかせ給へば、其後明てのく、信玄は見付之だい寄、がうだ, ゐ嶋へ押上而陣取、其寄二俣之城を責ける、城には、青木又四郎・中根平左衞門尉、其外, 信玄へのきけるが、此度共して來り而、天方・むかさ・市之宮・かくわ之ふるかまい、其, ば、左樣に可有、中程に手をかけて、火ざらの下をもちてはなせば、引いきにては、つゝさ, こもる、信玄はのりおとさんと仰ければ、山方三郎兵へと馬場美濃守兩人かけまわりて, いきは、かわる物にて有間、はづれたるも道理成、汝がおくびやうと云處にはあらず、何時, 程に、てをかけて火ざらのしたを取而、はなしたるか、御意のどく、左樣こ仕申と申上けれ, つゝさきはくるはざる物にて有ぞ、以來は其心もち可有と御意成、然間遠江之小侍共が, 計、くのだん正、其外寄合之小侍共がもちけるを、味方が原之合戦之後、天方之城をせめ, と懸河と出合てせめおとして、おゝく打取たれば、其外之處おば、のこらずあけたり、天方, 信玄昌景信, 遠江ノ地侍, 信玄ニ屬シ, 天方六笠等, ノ水源ヲ阻, 依リ二俣城, 〓ノ進言二, ノ古城ニ據, 家康ノ評, 止ス, 元龜三年十月三日, 二〇五

頭注

  • 信玄昌景信
  • 遠江ノ地侍
  • 信玄ニ屬シ
  • 天方六笠等
  • ノ水源ヲ阻
  • 依リ二俣城
  • 〓ノ進言二
  • ノ古城ニ據
  • 家康ノ評
  • 止ス

  • 元龜三年十月三日

ノンブル

  • 二〇五

注記 (26)

  • 998,612,59,2241外之ふる城、又は、屋敷がまいを取立てもつ、かくわのかまいをもちたる小侍共を、くの
  • 1347,614,61,2243も左樣成時は、もろ手ながら引がねの下をもちて打物成、何といきをあらくつきたり共、
  • 288,612,59,2244見て、いや〳〵此城は土井たかくして、草うらちかし、とてもむり責には成間敷、竹た
  • 1580,614,61,2240きがあがり、出るいきにては、つゝさきがさがる物成、殊更つねの時とおひ立られし時の
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