『大日本史料』 10編 14 天正元年2月~同年3月 p.30

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廿八日歟、, う候へく候、かしく、, 參議甘露寺經元二、薫物ヲ賜フ、, 内宮荒木田神主守生敍爵事、可令宣下給之由、被仰下候也、, 是又即勅許也、仍令下知了、, せひに及候はす候、さ候へは、過し廿日のふんにちよつきよ候やうに、御心候て御ひろ, この三通、おなしくやかて〳〵返し下され候へく候、, はんするを、とり落し候よし申候、れうしくせ事にて候へとも、しつねんいたし候へは、, 内宮荒木田もり生しよしやくの事申候次第のけまいり候、これは一日兩人申入候時申候, 頭左中將殿, 〔御湯殿上日記〕, 十二月廿日資定, なかはしとのゝ御局へ次第解令略之、, 二月, (天正元年), 十二月廿日, ○高松宮所藏, 三十九, 天正元年二月七日, 三〇

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  • ○高松宮所藏
  • 三十九

  • 天正元年二月七日

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  • 三〇

注記 (20)

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