『大日本史料』 10編 15 天正元年4月 p.377

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一、信玄公於御陣手柄をなす者に褒美なさるゝ、その色々は、, 五ニ、非公事をも、過錢をもつてゆるし給ふ事、以上、, 二ニ、小身の衆は矢三手、或五手、火繩三筋、或五筋、, 四ニ、町人・百姓の喧〓、過錢をもつて御免の事、, 一ニ、諸牢人衆、又は降參の衆なり、先方をは少もゆるし給はず候、, 一ニ、大身者卷物一卷、多して二卷、板物多共二端、此外堅御法度なり、, 有て、惡事なるとの儀にて如件、, 三ニ、足輕衆は一蓮寺團扇一本宛との御定なり、是は諸人詮なき事に物を入、武具疎略に, 二ニ、忠節忠功の武士子孫ならば、御成敗あるべきをも、命をたすけ、坂をこさせ、改易, の科をは寺入に仰付られ候、, 三ニ、出家の妻帶をば、其役錢を出させ御免の事、, 一、御證文上中下有、一、のし付の刀・脇指一、鑓・長刀一、のどわ, 〔甲陽軍鑑〕十五, 信玄公御家中音信之定, 音信ノ定, 行賞ノ品, 一蓮寺團扇, 天正元年四月十二日, 三七七

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  • 音信ノ定
  • 行賞ノ品
  • 一蓮寺團扇

  • 天正元年四月十二日

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  • 三七七

注記 (19)

  • 520,764,76,1479一、信玄公於御陣手柄をなす者に褒美なさるゝ、その色々は、
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