『大日本維新史料 編年之部』 3編 2 安政5年2月 p.708

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て退出する事にて、權柄も失果たる有樣なれは、何事も準へて知るへし、大奧にては、若, せられねは、御小納戸頭取等之諺に、肩をもて風を切り飛ふ鳥も落るといへる御左右の要, 一、此夜、師質を水筑州の許へ遣はされ、昨日納言卿の宣ひし樣を告給ひて、猶又安府の内, しに、西城の事の御建白は不可然由を申なれは、嚴しく辨駁を加へしかは、道理に迫られ, て承伏はしぬれと、心服せしとも覺えす、間者を入れて探索し見るに、ともすれは卿を西, 奉る事の歎かはしくこそ候へ、渡邊與八郎抔も妨け申張本なれは、此者を呼寄て問ひたり, 職も、當直の節には御鴫居越しに鳥渡御目見申上たるまてにて、明くる日迄なす事もなく, 君の御誕生を待奉るなと聞こえ候へと、さる御事の可被爲在證も候はぬものをなと、笑て, 状を問はせ給ふ、筑州竊ニ申さるゝは、御舘にも兎角便佞の輩のみ多くて、上旨を誑惑し, のそゝのかし奉るなれは、猶卿より御相談もあらせられん折には、心得候て、能樣に御諫, 城に入れ進らせて、各も御供に參らんなといへる、事態の條理をも辨へぬ辟か心得の者共, 言を奉るへき由を申上られたり、, 一月廿六日、水筑州ゟ被指上御請書、左之通り、, せ給ふに、甲州の愼廟に〓近せられし時なとゝは事變りて、上にさせる御物好もあら, 〓き申上たる事なとありしとそ、, 請書, 水野忠徳ノ, 中根ヲ水野, 忠徳ニ遣ス, 安政五年二月二十七日, 七〇八

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  • 請書
  • 水野忠徳ノ
  • 中根ヲ水野
  • 忠徳ニ遣ス

  • 安政五年二月二十七日

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  • 七〇八

注記 (21)

  • 1515,641,67,2213て退出する事にて、權柄も失果たる有樣なれは、何事も準へて知るへし、大奧にては、若
  • 1749,640,66,2219せられねは、御小納戸頭取等之諺に、肩をもて風を切り飛ふ鳥も落るといへる御左右の要
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  • 934,631,67,2225奉る事の歎かはしくこそ候へ、渡邊與八郎抔も妨け申張本なれは、此者を呼寄て問ひたり
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