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かへし申候、, し置候するも、菟角御老中御分別に候、然とも、傍輩いさかひなとゝ申事候はぬにて, 不申由申候、此通中書へ申候、御返事ュ者、それ通にて咎有ましきと被思召、たゝにめ, 申候、さては相手成敗候はゝ立見可申由申候ツ、それは入ましき由返事候間、然と罷居, も候はす、中書之御分別ユこそあるへき由候、即此由御老中へ申候、けにも最前無用之, 知之者浮沈共申候、承候て驚入候、乍去、可然御扱殊勝存事候、就其、坂本二郎兵衞, 屆を二郎兵衞申候て、結句子にて候者刀を打立申候上者、不納心迄に候、面目をうし, 候處、子にて候者初心之間、一刀打立申候由、言語道斷迷惑申候、乍去遺恨にては少を, 〔上井覺兼日記〕, には、先々御坊かへり候て、使者以冠嶽へ、いつ比御參候する歟内談候て可然候通申、, 方時宜相尋申候、彼申分者不紛承候通候、最前新介へ屆申候處者、二郎兵衞親類越度, 候、拙者書状以、菟角和光院へ申候へかしと、肥後山城守殿同心にて承候、我等申事, 一、此日、從御老中中書樣へ御申候、以拙者承候、さては當町之物喧嘩共候哉、殊ニ御存, 霜月, ○東京大學史料編纂所所藏, 二, 城士トノ喧, 衞息家久家, 臣ト鹿兒島, 島津家久家, 臣ヲ斬ル, 坂本二郎兵, 嘩, 天正二年八月八日, 三五
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- ○東京大學史料編纂所所藏
- 二
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- 城士トノ喧
- 衞息家久家
- 臣ト鹿兒島
- 島津家久家
- 臣ヲ斬ル
- 坂本二郎兵
- 嘩
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- 天正二年八月八日
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- 三五
注記 (25)
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