『大日本古文書』 醍醐寺文書 4 醍醐寺文書之四 p.205

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はゝ、以前順教の順長ニ直ニ讓状を渡候へき由申候をは、辞退仕候へき者, おほしめしより候事、彼者共の爲には、不便なる次第にて候、但以前承候, 御沙汰候へは、是已後下の坊主もろ共ニ、貴方を追のけ申候て、居住仕候, のも入候ましく候、難義之由承候間、讓状をは御沙汰候ましく候、以前順, を現し候はゝ、變改あるへき由、文言を被載候へき由申定て候をる、但何, 〓、結句御前をも申直し候てありけに候を、如此御疑之条、不及覺悟候、さ, 存命の内状を渡候事、常の習にて候、若彼者共さやうに梟惡心中にて候, れはこそ文言ニより候へきと申候は、爰元にて候へ、其の御存命之内不義, へきやうにおほしめし候、若彼者さやうの心中治定にて候はゝ、我才の, の存命の内ニ追出中、居住仕候へき事、天下の御法にも及へき事にて候、, かやうに可申にては候はす候、若さやうの心中にて候はすは、如此まて, 分をは口外は仕候はす候、一期の後と文言を載て候状を帶し候て、貴方, 候、我才耳不聽候之間、何事を承候しやらん、大〓推量分にて申候、讓状を, 渡スハ常ノ, ノ心勞ハ〓, 憂ナリ, 相續セント, 生前讓状ヲ, 習ナリ, バ生前ニモ, 讓状ヲ渡サ, 醍醐寺文書之四(八三〇), 二〇五

頭注

  • 渡スハ常ノ
  • ノ心勞ハ〓
  • 憂ナリ
  • 相續セント
  • 生前讓状ヲ
  • 習ナリ
  • バ生前ニモ
  • 讓状ヲ渡サ

  • 醍醐寺文書之四(八三〇)

ノンブル

  • 二〇五

注記 (23)

  • 862,645,75,2327はゝ、以前順教の順長ニ直ニ讓状を渡候へき由申候をは、辞退仕候へき者
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