『大日本史料』 11編 1 天正10年6月 p.24

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より、我死して後天下の不可心懸と、一の筆ニ御座候事、, 一ツは嚴島の明神の御罰、又者五常の禮儀の二ツをも破に似たり、羽柴, 付候、時日の下の判は、元春公被成候、其次には私仕候、さて兄弟四人仕、元, は輝元公へ上ケ置申候、此二通は、只今も、御覽候へよ、條數の内に毛利家, のゝかずとめは、書物誓紙を鏡に仕ものにて候へ、父にて候元就公御死去, 談合の次第は、今日乃誓紙は破りても不苦候、たまかされ候ての儀にて, 一今日の起請文を破り候得者、めいとに被成御座候父元就公への別心也、, の時仕候誓紙には、只今の輝元公を兄弟共として取立よとの誓紙被仰, 就公御命の内に御目に懸候事は、昨今の樣に覺候、其誓紙元就公戴、一ツ, は元就公の御遺言に、我くわんへ入よ、一ツは嚴島の明神へ奉籠よ、一通, 候と、吉川駿河守被申樣には、加樣の時にこけ馬を乘殺さよ、はや〳〵と, 子、其元春、御意御尤にては御座候へ共、昔より于今至まて、何事にも付も, 筑前守國本播磨へ歸城候との一左右を聞召屆られ、其上にては御馬を, 一舍弟小早川左衞門允隆景は、右には一言も不出す、暫工夫して被申出樣, 進め給ふ事、, 天正十年六月四日, ヲ誡ム, シトイフ, 討チスベ, 隆景元春, タリ追ヒ, 二四

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  • ヲ誡ム
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  • 隆景元春
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注記 (22)

  • 510,653,62,1634より、我死して後天下の不可心懸と、一の筆ニ御座候事、
  • 275,674,61,2103一ツは嚴島の明神の御罰、又者五常の禮儀の二ツをも破に似たり、羽柴
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