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在す、, 伊守といふ大御番頭の組の與力、元來大和乃者にて、隱居の後大和に, 至り、國中の事蹟略記し〓るものに、十市玄蕃遠光は、大和東の山中伊, 賀堺迄四萬石程の領主にして、其外五人の旗下貳万石に及ふ、式上郡, 釜の口が山を居城とす、是則十市の地なり、豐臣秀吉乃代、其家斷絶す、, 信も亦然り、貞信は百六拾石を賜ふ、是今久右衞門采女等か祖也、榊原, 家へ御附人の原田佐左衞門は、此度宇治川先登の忠功に依て、再ひ直, 甲賀武士といふは、六角佐々木家の舊臣にして、伴、西尾、平岡、武嶋大炊, 助茂次、美濃部清洲之助茂明、其子助三郎茂次、同治兵衞茂時なり、其外, 汰有し事、曾て何の記にも見へぬ也、不審の事なりと云、, 木村高敦云く、かく神君危急の御難の助と成し玄蕃事、神君御代御沙, 具元云、岡田又右衞門正利、隱居して伴齋と云者、享保、元文の頃、酒井紀, 此以後段々御家人に列す、和田八郎定教、弟傳右衞門維長、服部別當貞, 天正十年六月四日, 康ノ爲ニ盡ス, ○十市玄蕃、家, コト、譜牒餘録吉川源五兵衞書上、及ビ譜牒餘録後編吉川七郎兵衞書, 上ニ見ユ、今採ラズ、ナホ武門諸説拾遺、十市玄蕃ヲ布施左京進ニ作リ, 吉川一族ノ功ヲ, 説ク、マタ採ラズ、, ハ不審, 十市玄蕃, 一七一
割注
- 康ノ爲ニ盡ス
- ○十市玄蕃、家
- コト、譜牒餘録吉川源五兵衞書上、及ビ譜牒餘録後編吉川七郎兵衞書
- 上ニ見ユ、今採ラズ、ナホ武門諸説拾遺、十市玄蕃ヲ布施左京進ニ作リ
- 吉川一族ノ功ヲ
- 説ク、マタ採ラズ、
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- ハ不審
- 十市玄蕃
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- 一七一
注記 (23)
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