『大日本史料』 11編 16 天正13年5月 p.90

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代殿を迎て大津の城へ入參らせ、大津の御所と唱ける、後元服有内政公と號し、從三, 親も空しらすして居玉ひけるに、波川か廻文出來り、内政公の判形疑なかりしかハ、, 恨み給ふ事や有けん、波川玄蕃の謀叛に組し玉ひ、去年玄蕃か一族亡ひて後も誰しる, 康政公にも超過し給ひぬれハ、行末頼母敷候はす、所詮分國の御住居ハ叶ひ候へから, せ玉ふ樣にと、兼々諫言を獻すといへとも御承引なく、惣而不義非法の御行跡、御父, 位左中將に任し、元親の息女を迎て御簾中にし、扶持してかしつかれけるか、元親を, へ注進ありけれは、元親公左樣に諸將一和せすハ行末覺束なしとて、康政公の男万千, 人もなけれとも、いつとなく其沙汰のミ有けれとも、それそといふ證據なけれハ、元, おめの橋とて北南大橋を掛たり、天竺孫十郎ハ元親の爲に討死し、岩崎の寺にて戰死, 御同心の由、此度不慮に玄蕃か廻文出來り、御判形分明ニ候、抑元親に御遺恨ハ何事, そや、御家の滅亡したりし事は、御父康政公の御行跡惡く、家老共申合たる始末ハ御, 存の前にて、元親か所爲に候はす、何卒武將の御器量にも至らせ給はゝ再御家を興さ, 元親も忙果玉ひ、中嶋與市兵衞を使として大津の御所へ被申けるハ、波川玄蕃反逆に, の輩を弔ひける、或云、一條康政公豐後國へ退居の後も、幡多郡中村靜ならすと岡豐, 天正十三年六月五日, 九〇

  • 天正十三年六月五日

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  • 九〇

注記 (16)

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