『大日本史料』 10編 8 元亀2年雑載~3年3月 p.197

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の褒美として小三河と云處を馬飼所に賜り、さて親より早馬を以て鎭信へ注進あれハ、, 龜二年十二月廿九日、有馬將監と内談し、侍ともを呼よせ、來正月相神浦へ押寄一戰を決, すへし、運を開くにおゐてハ、恩賞ハ功によるへし、各々二心なき所を熊野の牛玉に誓言, 籠城の剋、有馬へ呼置、平戸和睦の剋、丹後守へ反しけれとも、親を養子と定めし後なれ, ふましと思ひ切、夜ふけがたに懷妊の女房と、五さいになりし嬰兒を打つれ、家財皆捨て、, をかゝせける、茲に山本右京、私宅に歸り、つら〳〵思ふに、武士ハ二君につかさるを本, 西嶽へ落行しに、折節大雪ふりつもり、花さかぬ木もなく、いつくを道とも弁へす、やう, ハ、左高ハ唐船に籠置ける、左高此事を無念に思ひ、有田邊居住の侍を思を以なつけ、元, 日、松浦鎭信、親ヲ援ケテ、盛ヲ相稻原ニ邀撃シ、之ヲ破ル、, 意とす、誓文ハよし、さもあらハあれ、佛神も納受せし重代の主君に向て、弓を引事かな, 有馬修理大夫の子左高と云しハ、元ハ松浦丹後守の養子なりしか、去る永祿年中相神浦, 稻の山家に預け、其身ハ親へまいり、左高逆心つふさにかたれハ、無類の忠節なり、當分, 〳〵西の平に越時しもあれ、女房産の紐ときけるを、右京甲斐〳〵しくとりあつかい、相, 〔印山記〕十一左高合戰事、付山本右京事, ニ告グ, 山本右京盛, ノ異心ヲ親, 元龜三年正月二十日, 一九七

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  • ニ告グ
  • 山本右京盛
  • ノ異心ヲ親

  • 元龜三年正月二十日

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  • 一九七

注記 (19)

  • 300,624,57,2145の褒美として小三河と云處を馬飼所に賜り、さて親より早馬を以て鎭信へ注進あれハ、
  • 1206,615,58,2171龜二年十二月廿九日、有馬將監と内談し、侍ともを呼よせ、來正月相神浦へ押寄一戰を決
  • 1089,612,57,2172すへし、運を開くにおゐてハ、恩賞ハ功によるへし、各々二心なき所を熊野の牛玉に誓言
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