『大日本史料』 11編 1 天正10年6月 p.642

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自是甲斐ノ國ハ、家康令押領給、, れば、河しりも忝なきと申せ共、百助は一騎をおこして、我等を打可申とて、, をもつて來りて、かる之つりてをきつておとして、其儘つきころしければ、, にいたり、然共爰々彼方一騎共にてしづまらざる處へ、大久保七郎右衞門, 郎左衞門尉と、岡部の次郎右衞門尉、あな山内之者共を指にかわし給へば、, あな山衆と、岡部次郎右衞門尉は古付中へ付、大すか五郎左衞門尉は市河, 所ニ、河尻無左右百助ヲ令生害、我身モ自害ス、相從河尻カ士上方へ相上ル、, 來りたると思ひて、ちそうして、其後かやをつりてふさせて、河しりは長刀, 隨體也、先起一揆、河尻居所ヘ押寄、百助扱之、河尻ヲ上方へ可相上之旨相擬, ぎ參而、其元に一騎もおこる物ならば、御かせい可被成と仰つかわされけ, 一騎共此由聞寄も、四方寄押寄而、河しりおも打ころす、然る處に、大すか五, 尉婆口へ付たる由を五郎左衞門尉も聞而、さては七郎右衞門尉が付たる, 長被置河尻與兵衞、然ル所ニ、信長聞他界之由、國中庶民不相隨、百助ニ可相, 〔三河物語〕三其寄本田百助は、河しり兵へとちいん之事なれば、いそ, [當代記〕ニ六月十日比、自家康、本多百助ヲ甲州へ被遣、彼國ハ、此春從信, ヲ疑ヒ之, 秀隆自殺, 殺ストノ, 大須賀康, 秀隆信俊, 高等一揆, ノ許ニ使, 信俊秀隆, 一揆秀隆, ヲ殺ス, ヲ平定ス, ヲ殺ス, 説, 天正十年六月十八日, 六四二

頭注

  • ヲ疑ヒ之
  • 秀隆自殺
  • 殺ストノ
  • 大須賀康
  • 秀隆信俊
  • 高等一揆
  • ノ許ニ使
  • 信俊秀隆
  • 一揆秀隆
  • ヲ殺ス
  • ヲ平定ス

  • 天正十年六月十八日

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  • 六四二

注記 (30)

  • 1306,643,60,922自是甲斐ノ國ハ、家康令押領給、
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