『大日本史料』 11編 1 天正10年6月 p.969

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山寺信昌, る、北條が徒黨小沼小屋のものをせめうつ、大權現新府に入御の時、武川の, 氏直若神子に發向し、武川は信州の境たるに依て、計策をめくらし、武川の, 諸士をままくといへとも、是に應せす、みな志をあはせて、大權現に屬し奉, 諸士同時に拜〓す、其後氏直と御對陣のあひた、北條か廻文をもてる使者, るは、汝等兩人、はでく甲州に歸て、同志のものをあつめて、御馬の甲州に入, 乃使者兩人をうちとる、これによつて、本領の地を給はる、, 同十年、勝頼自害の後、信昌めされて、東照大權現を拜〓し, 奉る、北條氏直と甲州新府にて對陣の時、武川は信州境たるに依て、氏直し, を待べし、兩人則馳か屋つて、武川の諸士と相ともに先陣に列す、此時北條, は〳〵計策をめぐらし、武川衆をまくといへとも、武川の諸士是に應せ, 山高信直宮内、大權現泉州堺より三州に還御有て、折井、米倉を召て仰け, つして、みな同意に大權現に屬し奉る、此忠志によりて、御朱印を給はり、本, 領の地を領す、, 衞門, 下略, 甚左, ○上, 下略, ○上, 山寺信昌, 山高信直, 天正十年七月七日, 九六九

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  • 衞門
  • 下略
  • 甚左
  • ○上

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  • 山寺信昌
  • 山高信直

  • 天正十年七月七日

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  • 九六九

注記 (24)

  • 1674,630,55,271山寺信昌
  • 395,640,63,2192る、北條が徒黨小沼小屋のものをせめうつ、大權現新府に入御の時、武川の
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  • 1905,636,65,1710乃使者兩人をうちとる、これによつて、本領の地を給はる、
  • 1675,1128,64,1702同十年、勝頼自害の後、信昌めされて、東照大權現を拜〓し
  • 1558,630,65,2198奉る、北條氏直と甲州新府にて對陣の時、武川は信州境たるに依て、氏直し
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