『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.56

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を問事一日に兩度なり, た二十にも滿ずしそ、そ乃勇功ある事を感美し給ひき、即日に本領の地を, り、此時昌忠すこしも退かずして、遂に平原を斬倒す、大權現、昌忠か年いま, る甲州もの、公事を仕り、非分こ相究候こ付、御追放被仰付候由、其比權現樣, こは、最前被召出候甲州衆へ、信玄時代の仕置の樣子を被尋被遊候へは、信, 玄代こは、平原如くなる譽有者とも、不調法之義有之節は、領知等めし放し、, と申上候へは、權現樣御思召れ、信玄被申付樣尤との仰こ而、則平原事をも, 信玄通りと可被仰付と有て、又評席へ被召出候節、御追放之節渡シ被下た, その創を療せんかために、昌忠が宅に來る、且佐橋甚九郎御使として、其創, たまふ、此時昌忠ぬかく疵をかうぬる、丸山萬太郎、山本大琳鈎命をうけく、, る腰刀等をも又取押へ、無刀にて罷出候樣こと有之と付、平原所存こは、御, 軍勢におゐて、宜しお働をも仕候へは、本知等給はり候樣なる輩も有之候, 誰ぞに預置れ、重而出陳の節なとには赦免致され、出勢の人數にくわへ、其, 評議の模樣替り、死罪に成候との心得違ヲ以、主の刀を持居申ものゝ刀を, 〔岩淵夜話〕一天正年中、甲州治りの砌、平原宮内と申武篇譽れの聞へあ, 天正十年七月十二日, ○景憲家傳, 大抵同ジ、, 平原宮内, 仕置ノ樣, 家康信玄, 小幡昌忠, ヲ斬ル, 平原宮内, ノ狼藉, 子ヲ問フ, 五六

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  • ○景憲家傳
  • 大抵同ジ、

頭注

  • 平原宮内
  • 仕置ノ樣
  • 家康信玄
  • 小幡昌忠
  • ヲ斬ル
  • ノ狼藉
  • 子ヲ問フ

ノンブル

  • 五六

注記 (27)

  • 1325,642,59,704を問事一日に兩度なり
  • 1678,643,60,2204た二十にも滿ずしそ、そ乃勇功ある事を感美し給ひき、即日に本領の地を
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  • 1090,641,61,2216る甲州もの、公事を仕り、非分こ相究候こ付、御追放被仰付候由、其比權現樣
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