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諸城にかへされ、道家彦八郎某をして守らしめらる、六月、右府事あるのの, なくして、一盆上野國簑輪城にうつる、康國等もまた彼城にあり、後また小, 權助某を信蕃が蘆田の小屋につかはし、右府亡びてのち、近國の諸將しば, こびて許諾す、これより康國等、また義昌がもとにあり、九月、義昌、家臣金子, に屬せむか、また北條にしたがはむか、いまだこゝろに決せず、抑蘆田氏は, ち、甲信おほいにみだる、北條氏政簑輪城をせむ、一盆おほいに敗れて小諸, 應ずべしといつて、一封の書を贈る、信蕃こたへて、我徳川家の恩に浴する, 盆をして小諸を守らしむ、こゝにをいて、また一盆にあづけらる、いくほど, を携ふ、我をして尾張國にかへる事をえせしめば、これをあたふべしとな, をつらねて拒む、一盆殆歸路を失す、よりて義昌に説ていはく、今當國の質, 才勇兼備、國中其右にいづるものなし、故に今これを謀る、よろしく其意に, り、義昌おもへらく、この質をうるときは、國中全くわが有とならむと、よろ, 〳〵信濃國をうかゞふ、われ孤軍にして拒む事あたはず、しからば徳川家, に遁れ、質を携へて木曾路を經、尾張國にかへらむとす、ときに木曾義昌兵, へに康國等、また織田家に質たり、三月、右府、長一を川中島にうつし、瀧川一, 依田信蕃, 義昌使ヲ, ヲ義昌ニ, 附ス, ニ屬セン, 信蕃家康, 信濃ノ質, ニ送リ所, テ謀ル, 瀧川一盆, 屬ニツキ, コトヲ勸, 質トナル, 織田氏ニ, 天正十年八月九日, 二五七
頭注
- 依田信蕃
- 義昌使ヲ
- ヲ義昌ニ
- 附ス
- ニ屬セン
- 信蕃家康
- 信濃ノ質
- ニ送リ所
- テ謀ル
- 瀧川一盆
- 屬ニツキ
- コトヲ勸
- 質トナル
- 織田氏ニ
柱
- 天正十年八月九日
ノンブル
- 二五七
注記 (31)
- 1572,645,76,2228諸城にかへされ、道家彦八郎某をして守らしめらる、六月、右府事あるのの
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