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〳〵と被仰渡事、, 〔賤嶽合戰記〕秀吉公北國入事, さるほとに秀吉公は毛受を討取、越前さして切入給ふに、其日もやう〳〵, 御前も、臺所の口まて御打送候事、, にて御供候へと被仰、又左衞門殿は、秀吉先手よりも猶又十四五町も御, あたり近邊に敵の有事にても〓し、たとへさある事ありても不苦、はや, 候はゝ可被下と被仰候、是も取あへすにひやめしあかり申候とひとし, 手の御人數よりも先えとをるだよ、なんちぬ秀吉御馬の次を可乘なり、, 一孫四郎殿御袋、孫四郎殿え被仰候は、早々御供に被參候よ、跡ふはや〳〵, 一又左衞門殿は早々出立、孫四郎殿ニ被仰聞候其樣子ぬ、我等事ぬ、秀吉先, く、はや被成御立候、御意には、孫四郎殿は是に御袋樣の御伽に御置候へ, 但馬取二人まて、かち若とう以下に至まて、其まはりに不可置候、申聞通, 先え御馬を被進、勝家居城に駒をはやめ給ふ也、, 又左衞門殿ぬ功者の事に候間、同道可申候、さらは目出度歸陣之時罷寄、, 其時は是とゆる〳〵と五三日も逗留可仕候と被仰候へは、又左衞門殿, ナリテ北, ノ先鋒ト, 利家秀吉, ヲシテ同, 道セシム, 秀吉利家, 莊ニ向フ, 天正十一年四月二十二日, 三〇三
頭注
- ナリテ北
- ノ先鋒ト
- 利家秀吉
- ヲシテ同
- 道セシム
- 秀吉利家
- 莊ニ向フ
柱
- 天正十一年四月二十二日
ノンブル
- 三〇三
注記 (24)
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