『大日本史料』 11編 8 天正12年8月 p.344

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なる御人にて御座候故、成政下心有て如此とは、夢にも無御存知、なして, 家老とももたはかりとは不知、可然儀と思ひ、殊之外馳走にて、又若殿に, は、能々ちなみをぬかく有度躰にいつれも致沙汰候、利家公は律儀第一, 申候、然者成政より佐々平左衞門才覺にて、利家公の家老村井又兵衞に, 談合候而、既に縁邊相定而、上下目出度と、加越能三ケ國ともに悦申候、, 能をさせあひらお、引出物に刀、脇差、馬なとまて、平左衞門に被下、御歸し, 如右縁邊相定、其上向後無他事可申合よしにて、内藏介より佐々平左衞, 門を使として、同十二年七月廿三日、金澤へ被參候、祝儀夥敷進物なり、結, 細は、利家とは古傍輩とて、國ならひ、境目等出入、以來まて樣子何事も無, 事ならは、さためて秀吉公も御滿足不過之〓、下々まても風聞致させ被, 句利家よりこ〓、先祝儀をも可被遣候事なるに、遮而成政より急度申候, 被成候、, 一利家より村井又兵衞を禮返しに可被遣由、案内被仰遣候所に、八月御祝, 姉御座候を、利家の次男又若殿を聟に取、後には成政跡をぼかせ可申、子, 儀月に非す候間、幾久と存候儀候條、九月被成候へしと、成政方より被申, 天正十二年八月二十八日, 儀第一ノ, 利家ハ律, 人, 三四四

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  • 利家ハ律

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  • 三四四

注記 (20)

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