『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.370

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にかちたまひて、つひに武將となりたまひしかは、また豐臣家の五奉行といひしそのひ, らはれたるなるへし、豐臣家には、わきてつねにまゐりなれて、御したしみいとふかゝ, ぬ事たにあるを、まして禁裏の御修理したてまつりし功なれは、ことさらにあつくはか, 武將のよゝにさへつたへてかく賞せらるゝ事、かはかりなら, とりなる前田徳善院玄以法印より、あらためて許状をたまふ、そのことはにいはく、, 〔川端道喜文書〕, 丹波龜山城ノ羽柴次, 毛利輝元ノ女ヲ娶ル、, 〓上そのゝち、後陽成院帝の御宇、天正十二年のころは、豐臣秀吉公山さきのたゝかひ, 元春』, りしとそ、, 黒田官兵衞尉殿, 蜂須賀家文書〕, 蜂須賀彦右衞門尉殿吉川駿河守, 黒田官兵衞尉殿元春」, (端裏切封), ○下, 天正十二年十二月二十六日, 一, 前田玄以安堵状、前掲文書ニ同ジ、, 天正十二年十二月廿六日附道喜宛, 勝, 秀, 略、, ○中, 京, (懸紙ウハ書), 略, 川端道喜家の鏡, 略, ○上, ○下, ○東, 東, 吉川元春, 天正十二年十二月二十六日, 三七〇

割注

  • 前田玄以安堵状、前掲文書ニ同ジ、
  • 天正十二年十二月廿六日附道喜宛
  • 略、
  • ○中
  • (懸紙ウハ書)
  • 川端道喜家の鏡
  • ○上
  • ○下
  • ○東

頭注

  • 吉川元春

  • 天正十二年十二月二十六日

ノンブル

  • 三七〇

注記 (37)

  • 1557,620,64,2243にかちたまひて、つひに武將となりたまひしかは、また豐臣家の五奉行といひしそのひ
  • 1091,629,60,2232らはれたるなるへし、豐臣家には、わきてつねにまゐりなれて、御したしみいとふかゝ
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