『大日本史料』 11編 11 天正12年雑載 p.18

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て御たいめん候也、さてすい物すはる、すい物にはこんにやく也、あいに入、上さま, い數之鉢、若めとふゆい二ツ、わらひとふゆい一ツ、又わらひ少かはらけに入、ひしき, 次候也、一荷と一種ツヽさかなをのせ候てならゑんに置候也、さけは内義へ目代持參候, へは御四方、又政所ヘハ足打也、さてきうし、上樣ヘハみん部卿殿、又政所ヘハこしや, 十四日と政所殿上さまへ御禮と御參候、御樽と柳三荷、さかなとこふ引へきにすへ候て、, 也、さて政所殿そうしや所こてそけんをめし候て、御まち候處へ、越後罷出候て、先, 也、又色ハ時々こかはるへしか、, 一、目代徳分御供事、一杉盛一膳一諸神一せん、ひしやもんふつく一ツ、三色とさ, こんにやく足打とつみ、まんちうもあし打と、さけは大たおけ一ツ入候て參、目代取, 二ツ、あらめ少かはらけと入、しほ二ツ、あつき二ツ、一ツハ少、とつさか二ツリ、しる二ツ、, へ殿へ被下候也、さてさふらい衆へ、折敷とたゝきこんはうと又むすひこんにやく・, 又高盛四ツ、大こん二ツ、こはう二ツリ、いも二ツ、又大こんあさつけ二ツ、たうふ二ツ, たいめん申候て、それに少御待候へ由申候、さて上樣おもてへ御出候て御座候時、さ, うすへ候、あけ候時には目代あけ候也、□□□くきやうの物出候也、御さかつき政所, うすへ候、あけ候時には目代あけ候也、□「, 法親王へ年, 院門跡良恕, 政所ノ曼殊, 始禮ノ作法, 神供, 目代徳分ノ, 天正十二年雜載, 一八

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  • 法親王へ年
  • 院門跡良恕
  • 政所ノ曼殊
  • 始禮ノ作法
  • 神供
  • 目代徳分ノ

  • 天正十二年雜載

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  • 一八

注記 (23)

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