『大日本史料』 11編 16 天正13年5月 p.234

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想像するを得べきなり、, 前にも度々言しことく、日來の行跡違へるものは、かやうの時は彌不義を行ふ物也、, 居たりしか共、古へに事かわり頭を指出す事もならて、肩身を縮め人に指をさゝれ、誠, 入江兵部といひし者は、家門の從弟なる故に、常に高忍を得て何に不足もなくて有りし, ひ、より〳〵是を相談す、もとより不義の入江か心、なしかは同心せさるへき、安きほ, ひ、心のうちには、此入江おしからぬ者なれは、たとへ仕損して彼所におゐて討るゝと, に人非人なるありさま也、元親とかく彼をたらかし、此上にも尊家卿を失はんとおも, か、元來愚に智なき臆病者ゆへ、一番に元親に謀られ、現在譜代相傳の主君、殊ニ一家, も苦しからし、此義をはからせはやと思ひ、ともかくも其方方便を以てよきに才覺ある, へしとて、色々の音物酒肴等に至る迄、彼か申條に隨ひ調ひもたせつかわしける、入〓, 彼の信仰と良き熱意に徴して、彼がデウスの慈悲に依りて天上に於て留まるべきことは, との事にて候、某彼の嶋へわたり、調義を以て討奉るへしと請合しかは、元親嬉しく思, の身として己か貧欲に迷ひ、尊家卿を捨跡に殘り、元親にしたかひ〓追從し領知を貧り, 〔清良記〕十七入江兵部事を藏人物語之事, シテ兼定ヲ, 元親兵部ヲ, 暗殺セシメ, 兼定ノ從弟, ント謀ルト, 入江兵部ハ, ノ説, 天正十三年七月一日, 二三四

頭注

  • シテ兼定ヲ
  • 元親兵部ヲ
  • 暗殺セシメ
  • 兼定ノ從弟
  • ント謀ルト
  • 入江兵部ハ
  • ノ説

  • 天正十三年七月一日

ノンブル

  • 二三四

注記 (23)

  • 1665,733,54,584想像するを得べきなり、
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