『大日本史料』 11編 16 天正13年5月 p.246

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よリポルトガルのイエズス會のイルマン等に贈りし書翰の一節、, 至り、洗禮を授け給へと屡々余に請ひたり、されど余は考慮すべき事若干ありて之を延, 聽き數多く質問を爲して能く事理を解する人となり、キリスト教徒たらんと決心するに, 期し居りたり、然れども余は當地下の各地を訪れること好都合なりと思ひしかば、若し, 余は昨年の書翰に於て、豐後の王の甥にして婿なる土佐の王, めたる如く、彼の領國に歸り短期間の裡に之を恢復せり、彼は三、四箇月デウスの事を, 余の歸り來る以前に彼が病に罹り若しくは其の領國に歸還することあらば、府内に留ま, し爲めに彼處に於てキリスト教徒となりし事を尊師に書き認めしが、そは其の一家臣が, 彼に對して叛起せる爲め其の家臣等が之を放逐せし爲めなりき、而して、他の書翰に認, 〔イエズス會日本通信〕, くて日本の大國の一なるかの領國竝びに富國の善良なる人々の悉く改宗せんことを期待, (歐文材料第七號譯文), 一五七六年九月九口, 附、口ノ津發、パードレ・フランシスコ・カブラル, れるパードレ之に洗禮を授くべき事を命じて去れり、而も我等の主はかの領國の領主若, す、〓下, か豆後に追放せられ, おら刊、第一卷、, ○一條, ○天正四年八月, ○一五九八年、えづ, 兼定, 十七日ニ當ル, 臣ノ爲メニ, 國ヲ逐ハル, 兼定間モナ, 一條兼定家, ク土佐ヲ恢, 復ス, 天正十三年七月一日, 二四六

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  • おら刊、第一卷、
  • ○一條
  • ○天正四年八月
  • ○一五九八年、えづ
  • 兼定
  • 十七日ニ當ル

頭注

  • 臣ノ爲メニ
  • 國ヲ逐ハル
  • 兼定間モナ
  • 一條兼定家
  • ク土佐ヲ恢
  • 復ス

  • 天正十三年七月一日

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  • 二四六

注記 (31)

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