『大日本史料』 11編 16 天正13年5月 p.353

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を、宗運被聞屆、不斷逞兵二百騎程にて出馬に而、津久禮近所迄押寄被申候へは、肥, 一、甲斐宗運は男子も數多有之候由に候、嫡子親秀入道も親宣・親直ほとは無之候由、然, の國何れかの御領家の祈祷山伏に成居被申候由令風聞候、親秀入道宗立も少々不足の, て手討に二男三男討捨被申候、四男一人漸逃候て日向の樣に令遂電、其子孫當分日向, 前人數密々令發向候に、御船を隱密にて宗立部屋分の軍士引連、津久禮に出浮被申候, 候て、豐後をさし落被申候を宗運聞付、老身なから駈馬にて只一人追懸、南郷俵山に, り候樣にあひしらひ、小川にて聞候樣に計ひ候と被申候由に候、, 之、以の外入道心に不叶由にて、三人なから討可申旨内々被申候由を三人ともに風聞, 入道其事を聞被申候て、島津に返事を能して候、彼使に風聞させんために小川町に泊, 候由に候、右の使者案のことく小川泊り、翌立朝此事を令風聞、舌を卷罷立候由に候、, 共丹花の瀬合戰にての首尾、入道以之外感悦被申候由にて、二男四男何れも理々敷無, 宗運實子を被殺候事付同氏宗立無分別之事, 生得故、入道の隱居遲く候とて、阿蘇の御家を背き、部屋住の身上にて、其以前肥前, 國隆信より謀計状被指越候に、親父に令隱密同意被仕、合志郡之内津久禮と云所に肥, ニ逐電ス, 手討ニス, 二男三男ヲ, 四男ハ日向, 道宗立, 宗立龍造〓, 兵ヲ起ス, 嫡子親秀入, 氏ニ内通シ, 天正十三年七月三日, 三五三

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  • ニ逐電ス
  • 手討ニス
  • 二男三男ヲ
  • 四男ハ日向
  • 道宗立
  • 宗立龍造〓
  • 兵ヲ起ス
  • 嫡子親秀入
  • 氏ニ内通シ

  • 天正十三年七月三日

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  • 三五三

注記 (25)

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