『大日本史料』 11編 16 天正13年5月 p.355

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田畠の實否、口舌之理非直に聞屆、賞罰糺明之由に候、死期近く戌候て被申居候は、, 蘇南郷・菅尾・小國の御地、としに四季宛廻り被申候て、寺社の修理、人民の形義、, 候、逆心の親にて候へは是非不及、其分にて候、〓正敷亡父の敵にて候へとも、一味, とも、亡父の所存いかゝ敷候間、其方は自らかためには子、宗運の爲には孫にて候、, 親は近く祖父は遠し、然上は入道公に致毒害くれ候へ、若又此密言いなと存候はゝ、, 方より宗運を招請被申候に、入來の砌毒茶をたて、中の間まて孫女直に持參候を、珍, に候、其年迄も隱居不被仕候事、末代には不可然申仁も有之候、乍然、宗立事宗運に, 今生の對面是まて也、死を共にわごせと一途に思ひ定へしと被申候に付、力に不及承引, 仕、其砌迄は木山城邊只今も泉湯の殘有之處能泉湯にて、彼所え入道慰に孫の木山内, 敷渡り候令滿悦候とて服用被申候て、天正十一年七月五日に七十五にて死去被申候田, 候、是尤の事と存候は、盆城郡、宇土網田・郡浦、託磨竹宮、飽田の正保・新開、阿, 似不被申、阿蘇殿の御爲に令隱居候ては不宜候とて、老身まても右之通の由と語傳, 内通中間敷との誓言をたて、入道公に討せ申候上は、今更親の敵と可存樣は無之候へ, 親密々に被申候由は、先年父之豐後守阿蘇殿へ逆心故、宗運公よりやみ〳〵と被討, 宗運四季ニ, シ民政ヲ監, 宗運孫女ニ, 領内ヲ順見, 毒殺セラル, 察ス, 天正十三年七月三日, 三五五

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  • 宗運四季ニ
  • シ民政ヲ監
  • 宗運孫女ニ
  • 領内ヲ順見
  • 毒殺セラル
  • 察ス

  • 天正十三年七月三日

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  • 三五五

注記 (22)

  • 293,780,60,2131田畠の實否、口舌之理非直に聞屆、賞罰糺明之由に候、死期近く戌候て被申居候は、
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