『大日本史料』 11編 17 天正13年7月 p.88

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り、近年大嘗會之政も打絶、百官之勤も有か無あの計にあはれなりしを、大嘗會取をこ, 任官せし人々には、, はん事内にもいあゝ有けんとおほし給へ共、大臣家より只許し給ふて可ならんと諫を奉, りしかは、即勅許なし給ふ、然間辱旨參内し給はんとなり、供奉之人々も頂戴口宣し、, なはれ、内裏の東に院御所を造進し、太平之御代と成にけり、因之秀吉にも官職推任し, 給ふへき旨、うち〳〵の御さたなりしを、秀吉卿且聞給ふて、折節攝家之内として、關, 白職之爭おはしまして闕職及兩年、萬事晦盲せしにより、秀吉此職を望み給ふ、許し給, 大和權大納言豐臣秀長秀吉御舍弟、, 尾張内大臣平信雄法名常眞、, 駿河大納言源家康, 近江權中納言豐臣秀次, 備前三議豐臣秀家浮田直家長子、, 加賀少將豐臣利家加賀大納言、, 三川少將豐臣秀康家康公御息、, 大臣家ノ諫, ニヨリ勅許, フトノ説, 大嘗會ヲ行, 天正十三年七月十一日, 八八

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  • 大臣家ノ諫
  • ニヨリ勅許
  • フトノ説
  • 大嘗會ヲ行

  • 天正十三年七月十一日

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  • 八八

注記 (20)

  • 1800,688,59,2244り、近年大嘗會之政も打絶、百官之勤も有か無あの計にあはれなりしを、大嘗會取をこ
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