『大日本史料』 11編 17 天正13年7月 p.93

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切給ひし鎌あり、そなたにはなにのしるし有やととはせたまふ、玖山公の曰、其かまは, 都をうつさるへしとの給ひしに、あんのことく桓武の御宇に遷都有て、先長岡にうつさ, 侍る故、氏の長者とは當家に極り申事とありけれは、近衞殿の仰には、家非家以次爲家, へる文の心明かにたつべしとの給ふ、其時亦近衞殿より、當家には大織冠の入鹿か首を, れ、其後此京になりぬ、九條と云名は、其時始て條里小路をわりて定しに、地中に九條, と紋のすわりたる石をほり出たりと云々、開關より定まりたる靈地と見えたり、伊勢物, と申て、かならす其屋にをらねども總領は總領、庶子は庶子なり、其方の兼實公は庶子, なり、當家の基實はこのかみなり、いかてかこのあみをおき庶子を總領とせんやとのた, まふ、又玖山公の曰、基實公は御舍兄なから日野の養子となり給へは、すてに他家なり、, なれは子細あるへしと、徳善院僧正玄以に仰付られて、大徳寺にして兩家の御相論を聞, 語にも、昭宣公の四十の賀をは、九條の家にてとあり、右相丞師輔公より代々相續して, し召給ふ、玖山公曰、昔聖徳太子蜂岡にのほり、わが滅後三百歳を過は必この山城へ帝, 兼實公は舍弟なれ共、其まゝ當家におはせしかは當家也、爰を以て家非家以次爲家とい, りたる事也、近衞殿の御まゝにはなるへからすととがめさせ給ふに、物知の申さるゝ事, 天正十三年七月十一日, 九三

  • 天正十三年七月十一日

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  • 九三

注記 (16)

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