『大日本史料』 5編 2 貞応2年6月~嘉禄元年12月 p.349

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いふ事あり、かく名稱同しくして、しな異なるかあるはもと正しき職名に, 軍家の外、大名諸家にも、大家小身の別なく、輔佐の人をは、しかとなへしな, 鎌倉の世に先たてるはここに漏せり、, 見といふこといてきたれは、管領にのみ限れる名稱にてはなかりしなり、, もと此名目は、言辭の上にいひならへる稱呼にて、正しき職名ならねは、將, り、又は一國一郡の主たる者、いまた幼弱にして、家務を攝するに堪へさる, あらさる故なり、凡うしろ見といふ名は、猶ふるくよりものに見えたれと、, 二十九日, へり、或は主命によりて、若輩の者を指南の爲に託せらるゝ武士をも、しか, 思ふに、時頼、政村の頃より後、打まかせて御後見と呼るゝは、執權に限れる, くなれる故なるへし、足利殿の時に至りても、先代のならひにて、管領の事, 如くなりしと見えたり、これはた世をふるまゝに、執權の威權いやましけ, 時は、一門同宗もしくは姻家に托して、家政を補助せらるゝをも後見とい, れは、連署は等級を降さるゝ勢になりて、おのつから後見といふ名稱の重, を後見といふことも有りしかと、當時管領の外に、傅の職たるものをも、後, 幕府、六月祓ヲ停ム、, 未, 乙, 執權ト連, 署, 元仁元年六月二十九日, 三四九

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  • 執權ト連

  • 元仁元年六月二十九日

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  • 三四九

注記 (22)

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