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年五月是月ノ條ニ、神保氏張、氷見ニ入リ、武勝及ビ利家ノ援兵ト戰フコト、六月, 二十四曰ノ條ニ見ユ、, 月八曰ノ條ニ、武勝ノ款ヲ通ズルヲ容レ、越中阿尾ニ出馬シ氷見ヲ火クコト、十三, ○前田利家、佐々成政ノ屬將菊池武勝ヲ誘ヒテ、款ヲ納レシムルコト、十二年十一, 〔越登賀三州志〕, 〔參考〕, 是の時に當り、我が兵鋒精鋭にして、, の主菊池右衞門入道、, 公の名望、曰の中する若くなれば、越中阿尾城, 天正十三年七月二十八日, 予楢葉越枝折, 在射水郡、解詳, 考十一攻ムルコトニカヽル, 武經に從ふ、然るに武經、阿蘇・大友に與せず、暴逆に依つて沒落す、故に菊池武包を以て廿四代とす、武包は菊, り政隆・武經不和を生じ、豐後の大友氏・阿蘇家、武經に心を通じ武經を扶く、同六年政隆自殺す、是より國中皆, 轆〓餘○上略、利家、鳥越城ヲ, に不服、同二年、國士八十四員連判の誓書を以て、阿蘇大宮司惟乘の長子惟長を養君とし、名を武經と改む、是よ, (法名寂阿)、十三代武重、十四代武俊(或云ふ武敏)、十五代武光、十六代武政、十七代武朝、十八代兼朝、十九代, 四代經宗、五代經直、六代隆直、七代隆定、八代能隆、九代隆泰、十代武房(一説康成)、十一代時隆、十二代武時, 池の庶流託摩武安の子也、後に高麗へ行く、同十七年、大友義長菊池家の重臣と議して、其の子重治を以て菊池の, 武勝に作れども大學家譜には不知とあり、此の外家譜にも不詳、故に景周之を古記に考ふること如左、蓋し中納言, 藤原隆家の子大夫將監則隆肥後に下向し、菊池郡を玉はるより之を菊池の始祖とす、此の子二代經隆、三代經頼, 坊本に, 能運の後を繼がしめ、之を菊池二十三代の屋形と云ふ、是まで代々皆肥後守を通稱とす、然れども國中の諸士政隆, 時朝、二十代爲邦、二十一代重朝、二十二代武運(後改能運)、永正元年能運卒し、爲邦の甥重安の子政隆を以て、, 義政、大友家に反し人望を失ひ、流落し越中に來る、右衞門武勝は即ち義政の子にして、同國氷見に城主たり、景, 家を嗣がしむ、之を二十五代とす、後に名を義宗と改め、其の後又義政と改め、右兵衞佐と號し、從四位下に敍す、, 實名を, 鍵〓餘, 周按ずるに、右衞門入道武勝へ信長公より賜はる天正八年朱印の物に、越中氷見郡内屋代一家分并二十ケ年以來新, (富田), 知行不可有相違とあれは、右衞門に至り、永祿四年の比より阿尾城に據り、氷見郡内一萬石分を領せし成るべし、摘, 考十, 菊池氏ニ關, スル考證, 中ニ流寓, 菊池義政越, 天正十三年七月二十八日, 四一四
割注
- 予楢葉越枝折
- 在射水郡、解詳
- 考十一攻ムルコトニカヽル
- 武經に從ふ、然るに武經、阿蘇・大友に與せず、暴逆に依つて沒落す、故に菊池武包を以て廿四代とす、武包は菊
- り政隆・武經不和を生じ、豐後の大友氏・阿蘇家、武經に心を通じ武經を扶く、同六年政隆自殺す、是より國中皆
- 轆〓餘○上略、利家、鳥越城ヲ
- に不服、同二年、國士八十四員連判の誓書を以て、阿蘇大宮司惟乘の長子惟長を養君とし、名を武經と改む、是よ
- (法名寂阿)、十三代武重、十四代武俊(或云ふ武敏)、十五代武光、十六代武政、十七代武朝、十八代兼朝、十九代
- 四代經宗、五代經直、六代隆直、七代隆定、八代能隆、九代隆泰、十代武房(一説康成)、十一代時隆、十二代武時
- 池の庶流託摩武安の子也、後に高麗へ行く、同十七年、大友義長菊池家の重臣と議して、其の子重治を以て菊池の
- 武勝に作れども大學家譜には不知とあり、此の外家譜にも不詳、故に景周之を古記に考ふること如左、蓋し中納言
- 藤原隆家の子大夫將監則隆肥後に下向し、菊池郡を玉はるより之を菊池の始祖とす、此の子二代經隆、三代經頼
- 坊本に
- 能運の後を繼がしめ、之を菊池二十三代の屋形と云ふ、是まで代々皆肥後守を通稱とす、然れども國中の諸士政隆
- 時朝、二十代爲邦、二十一代重朝、二十二代武運(後改能運)、永正元年能運卒し、爲邦の甥重安の子政隆を以て、
- 義政、大友家に反し人望を失ひ、流落し越中に來る、右衞門武勝は即ち義政の子にして、同國氷見に城主たり、景
- 家を嗣がしむ、之を二十五代とす、後に名を義宗と改め、其の後又義政と改め、右兵衞佐と號し、從四位下に敍す、
- 實名を
- 鍵〓餘
- 周按ずるに、右衞門入道武勝へ信長公より賜はる天正八年朱印の物に、越中氷見郡内屋代一家分并二十ケ年以來新
- (富田)
- 知行不可有相違とあれは、右衞門に至り、永祿四年の比より阿尾城に據り、氷見郡内一萬石分を領せし成るべし、摘
- 考十
頭注
- 菊池氏ニ關
- スル考證
- 中ニ流寓
- 菊池義政越
柱
- 天正十三年七月二十八日
ノンブル
- 四一四
注記 (39)
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