『大日本史料』 11編 17 天正13年7月 p.417

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

やかり被成候へとて進上す、時に成政以之外氣色そんし、扨々年寄とほうにくれ、う, 光御座候、此故御前をはゝからす御肴進上可仕とて、指たる脇指をぬき、此脇さしは, 之、如御諚、此盃は、常ニは御出し無之候、難有とて一盃たべ置立んと仕候處ニ、成, 候へとなり、成政ノ云、其方は常の人なみには非す候間、たゝさし候へと也、入道重, 鬼神大王とて、謙信當國に打入之刻被下候、謙信は七ケ國之官領成は、殿様ニも御あ, 取出シ、入道を呼ひ、其方に此盃指可申と也、時に入道、扨忝次第、生前之大慶不過, 政申候は、其盃此へさし候へとなり、入道いかに御諚にてもはゝかり御座候間、御免, 一、武道致知書私小鏡、一名萬咄書ニ云、佐々内藏介、富山城と櫻之馬場ヲ仕り、成就, 共、達而被申ニ付罷出、然るに成政機嫌能酒なと飮被申、なますの盃とて秘藏の盃を, 故、馬場へ出慰之節、伊豆入道も出慰候へよし申ニ付、某隱居候間、御免と申候へ, 而辭退申候もはゝかり御座候とて、御前ニ置、扨々忝次第、此度之御諚ニ而私之家威, 田治部左衞門也、右五位庄の事は如何なるよしか不可考、, ○上略、菊池文書所收天正十三年七月一, 十八日附前田利家起請文等、上ニ收ム、, 天正十三年七月二十八日, 四一七

割注

  • ○上略、菊池文書所收天正十三年七月一
  • 十八日附前田利家起請文等、上ニ收ム、

  • 天正十三年七月二十八日

ノンブル

  • 四一七

注記 (16)

  • 261,740,58,2185やかり被成候へとて進上す、時に成政以之外氣色そんし、扨々年寄とほうにくれ、う
  • 508,732,58,2189光御座候、此故御前をはゝからす御肴進上可仕とて、指たる脇指をぬき、此脇さしは
  • 1002,731,58,2201之、如御諚、此盃は、常ニは御出し無之候、難有とて一盃たべ置立んと仕候處ニ、成
  • 756,731,57,2201候へとなり、成政ノ云、其方は常の人なみには非す候間、たゝさし候へと也、入道重
  • 384,734,57,2193鬼神大王とて、謙信當國に打入之刻被下候、謙信は七ケ國之官領成は、殿様ニも御あ
  • 1123,732,57,2199取出シ、入道を呼ひ、其方に此盃指可申と也、時に入道、扨忝次第、生前之大慶不過
  • 879,735,58,2197政申候は、其盃此へさし候へとなり、入道いかに御諚にてもはゝかり御座候間、御免
  • 1493,678,57,2251一、武道致知書私小鏡、一名萬咄書ニ云、佐々内藏介、富山城と櫻之馬場ヲ仕り、成就
  • 1246,730,57,2198共、達而被申ニ付罷出、然るに成政機嫌能酒なと飮被申、なますの盃とて秘藏の盃を
  • 1370,732,58,2179故、馬場へ出慰之節、伊豆入道も出慰候へよし申ニ付、某隱居候間、御免と申候へ
  • 630,735,58,2198而辭退申候もはゝかり御座候とて、御前ニ置、扨々忝次第、此度之御諚ニ而私之家威
  • 1872,675,57,1462田治部左衞門也、右五位庄の事は如何なるよしか不可考、
  • 1655,731,43,777○上略、菊池文書所收天正十三年七月一
  • 1611,730,42,761十八日附前田利家起請文等、上ニ收ム、
  • 138,847,41,475天正十三年七月二十八日
  • 139,2404,41,124四一七

類似アイテム