『大日本史料』 11編 17 天正13年7月 p.418

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申候、然は富山之城は、今曰か見おさめと申、追付逆心なり、, 々も頼母敷、殿樣御太刀かげにて一國之主にも成可申といふ、其時成政機嫌をなをし、, つけをはき申也、あの謙信は、我々けつめへもあけ申さす候、あやかれとはいかゝと, 尤あれらは又謙信にあやかりたるか能くといふ、扨其座を立歸宅之節、入道傍輩衆へ, 以之外しかる、于時入道、脇さしをひく事もならす、又進上もならすして申候は、御, 右萬咄書は、原書掛紙に、岡邊新七書物と書誌シ、其原本は前田家の藏本と成れり、, 御太刀かげにて、謙信にあやかり、七ケ國取給へと申、盃も脇差も小々姓へ遣す、我, 七とありて、舊藩五世參議中將綱紀卿政務初め頃、奉仕せる藩士なり、然れは右原本, も、寛文の頃、古書古文書共を捜索せしめられし頃、古寫の原本をは進達せしを留置, 今曰も面目を失へ候段、無是非仕合、老もう仕候ゆへなれは、向後は彌公界をやめ可, 按に、岡邊新七は、寛文十一年ノ士帳に、百五拾石、書物調奉行、四十四歳、岡部新, 乍然此脇さし引可申しお無御座候間、御酌へ可進之候、殿樣は天下之主、貴殿は殿樣, 尤千萬に御座候、上様は御座なく、唯今は御前天下疑ひなく候、年寄うつけを申上候、, れたる事知られける、, 萬咄書, 天正十三年七月二十八日, 四一八

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  • 萬咄書

  • 天正十三年七月二十八日

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  • 四一八

注記 (17)

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