『大日本史料』 11編 18 天正13年8月 p.186

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一、道打上下共ニ物語一切禁制也、若相背者可有過怠事、, 一、其むれ〳〵になく、餘の道くの中へましりあろく者あらは、可爲成敗事、, 一、小屋より遲く出る儀、可爲曲事事、, 内事、, 一、餘所の馬とりはなし、或鳥類或畜類を追出しとらゆる時、出合者あらは可成敗事、, 一、へり道仕者在之者、行はしむる者を可成敗事、, 一、陣付にて觸なきに武者をくつす者あらは、可成敗事、, 一、ふれなき時ときをあけ高聲の輩在之者、一番ニ申出者可成敗之、但相紛不知時者、可, 一、宿々にて物をかいあとになる儀、可爲曲事候事、, 一、さし物をぬきもたする者あらは、可追失之、但もたせ候はて不叶子細有之者、可及案, 一、乘さかりの儀、可爲曲事候事、, 一、陣取へ仁さし之外、一人も人を不可遣之、若相背者可成敗事、, 爲〓取事、, 掟, 天正十三年八月十三日, 語ヲ禁ズ, 著スベシ, 行軍ニ遲ル, 買物ニヨリ, 指物ハ自身, 行軍中ノ私, ヲ許サズ, 問道ヲ通ル, べカラズ, 一八六

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  • 語ヲ禁ズ
  • 著スベシ
  • 行軍ニ遲ル
  • 買物ニヨリ
  • 指物ハ自身
  • 行軍中ノ私
  • ヲ許サズ
  • 問道ヲ通ル
  • べカラズ

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  • 一八六

注記 (25)

  • 1574,707,58,1384一、道打上下共ニ物語一切禁制也、若相背者可有過怠事、
  • 1331,705,58,1902一、其むれ〳〵になく、餘の道くの中へましりあろく者あらは、可爲成敗事、
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  • 1209,700,59,2233一、ふれなき時ときをあけ高聲の輩在之者、一番ニ申出者可成敗之、但相紛不知時者、可
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