『大日本史料』 11編 20 天正13年9月 p.37

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nも給人可付旨申上候、言語道斷次第、御分別之外乙思召候事、, れ候事、, 右之人を知行づおゝく抱候ものにとらせ度なとゝ可存儀者、安之内とさけすまさせら, 江州之知行も、右之作内知行之入くみ候間、心のうちこは、國之動亂も出來候へかし、, めこは、秀吉日本國事者不及申、唐國迄被仰付候心之候歟、人をは知行たけ〳〵n扶, めこ、藏入七千石、爲代官是も作内ニ預ケ置候處、人を過分ニ相抱候間、右之臺所入, 知行をとらせ、ちか〳〵之大柿之城之おかせられ候て、俄ニ右之分之おかせられ間敷, 子之中nも、おしつけたる申樣、不可過之と、秀吉被思召候事、, れ候ものを、大事之かなめ之城之おかせられ候はん事、御分別なく候へ共、二萬貫之, 、大柿事、肝心之所候條、城米又は何事も、在々自然東國邊へ人數を遣候時之兵粮之た, 、右之分ニ申上候上は、廿石宛の者を、五百石、千石宛、たひ〳〵こかさねさせられ、, 持を可仕處、知行づも人數を多相抱候間、臺所入こも給人可付と申候は、親之中之も, 唯今は大柿之かなめ之城n二萬貫城廻こて被下、七千石之代官を被仰付候は、作内た, 、臺所入之知行nさへ給人可付と申懸候間、となりのいなは知行、三左衞門知行、又は, 光泰過分ノ, 藏入領モ與, 家臣ヲ抱へ, デ征セント, 領代官ト爲, 秀吉唐國マ, ヘントス, 光泰ヲ藏入, ノ意ヲ示ス, ス, 天正十三年九月四日, 三七

頭注

  • 光泰過分ノ
  • 藏入領モ與
  • 家臣ヲ抱へ
  • デ征セント
  • 領代官ト爲
  • 秀吉唐國マ
  • ヘントス
  • 光泰ヲ藏入
  • ノ意ヲ示ス

  • 天正十三年九月四日

ノンブル

  • 三七

注記 (26)

  • 1491,742,58,1629nも給人可付旨申上候、言語道斷次第、御分別之外乙思召候事、
  • 1868,735,54,183れ候事、
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