『大日本史料』 11編 21 天正13年10月1日 p.261

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神忠也、, かさり、御神うつし之時まてきやうれう、こやれう、たいまつ、あふらなとあはせて, 一、右之口之紙之注、彼是之神事料四百九十壹貫五百文、御てうの始、御柱立、并御棟上、, 御宮立なにか懸て、壹萬一千貫文にて神宮分有調と也、右の樣は作所まかない調物料, のれう、作所まかない調分、前々御造料自造宮使殿作所迄御下行有、其時はいつ方へ, 杵築祭、御かやふき之時のを繩藁繩、河原御禊、さいほうの祭、とくかうこや、御宮, なかれうすれは頭工中之そんになるゆへ、せいにいるゝ處尤也、又從長官も御木のあ, 叶、是以作所ためまし也、まかない度そんすへからす也、又寛正之時者、神宮分以上, して分るの間、此度は川賃無了簡て被出也、水の出そうなる時は、頭々代衆走廻、御, のおり物も、從作所おろす、今度者長官同周養上人談合あり、其旁御合點候はねは難, る所の里へは懇文を被遣、御木のなかれうせぬ樣之と被入念也、今度御木可繋藁繩綱、, 木の有其所へ言葉を入、つなかせをくはもちろん、なかれうせぬてうほうせらるゝ也、, 内宮のはかのみまてまいるといふ事也、兩宮同ほと御造料いてゝ、御木も於宮川鬮を, 從長官爲神忠十脉はかりうたれ候て、鹿海里へ被遣候也、かのめの郷之も内々用意、, 相談, 長官ト上人, 宮川デ〓ニ, 兩宮ノ材木, テ分ツ, 天正十三年十月十三日, 二六一

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  • 相談
  • 長官ト上人
  • 宮川デ〓ニ
  • 兩宮ノ材木
  • テ分ツ

  • 天正十三年十月十三日

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  • 二六一

注記 (21)

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