『大日本史料』 11編 22 天正13年11月21日 p.34

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十六日、, 宗、狐か崎の手へ打てかゝり、政宗勢と相戰、折しも雪ふり、馬の駈引自由ならねとも、, 勝手は能知りぬ、爰かしこへ追詰、敵の首二つ討取、大勢に手を負せ、一先引退しに、, の後、松谷山七曲り南の西成山迄、雲霞のことくに寄たりける、然るに越後・眞道并道, 片倉小十郎か手より武者一騎駈出、道宗に〓てかゝる、道宗も鑓を馬の平首に指せて欠, られける、或雁又矢は義繼よりたまわると云、然共義繼死後政宗二本松を責られしかは、, 合、しはらくせり合しか、道宗か熊皮の道服を突通し腰程に受留けれは、たまらす馬よ, 參に入けれは、喜悦の餘り雁又の矢一手を眞道に與へ、道宗には城近邊にて寺地をそ寄, 秀吉、近江觀音寺賢珍二金子請取状ヲ與フ、, り下へころひ落けるを、眞道馳り寄て彼敵を討首取て、道宗を助てそ歸りける、, 討取所の首を新城彈正の見, 請取金子之事, 合參枚者、, 新城彈正與へなるへし、眞道には今日より畠山家の殿後を可仕旨をゆるされける、〓下, 觀音寺文書〕, 〕, 二, 一まいニ付て八木三拾六, 是より後, 負、陣場を引て歸りし也、後世其處をビツコ畑といひける」ニ作ル、, 石かへ、但京ます也、, 蘆, 備後畑ケと云、子細は道宗手○相生集八「道宗チンバを引てかへりたる故、, 世此所を, 未、, 浦, 癸, 備後畑ケと云、子細は道宗手, 天正十三年十月十六日, 三四, 天正十三年十月十六日

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  • 一まいニ付て八木三拾六
  • 是より後
  • 負、陣場を引て歸りし也、後世其處をビツコ畑といひける」ニ作ル、
  • 石かへ、但京ます也、
  • 備後畑ケと云、子細は道宗手○相生集八「道宗チンバを引てかへりたる故、
  • 世此所を
  • 未、
  • 備後畑ケと云、子細は道宗手

  • 天正十三年十月十六日

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  • 三四
  • 天正十三年十月十六日

注記 (31)

  • 567,562,71,248十六日、
  • 1697,626,64,2261宗、狐か崎の手へ打てかゝり、政宗勢と相戰、折しも雪ふり、馬の駈引自由ならねとも、
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