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數日、海の疲勞を休め、その間、海上より二マイルの燈臺の塔及び城塞を見物せり、彼等, 終に、彼等の希望せしイタリヤを視界に收め、大なる歡喜のうちに、一五八五年三月一日, 待し、能ふ限り名譽の待遇をなすことを命じたり、また一方、日本の公子等の許にイギリ, の入城に當りては、同所に在りし多數の砲、悉く發射せられたり、翌日かの馬車及び公式, 馬車に乘り、遠く市外迄出迎へたるピサの紳士多數と同行して、第十九時頃ピサに到著せ, ス人なる侍從を派遣し、彼の名に於いて彼等を迎へ、當時滯在せるピサに彼等を招くた, は、その報に接するや、フレガ夕船を派して彼等をその家に迎へ、また殿下の許に急使を, め、馬車一輛と、公式馬車二輛とを送りたり、一行はこの招待に應じたり、しかしてなほ, 派したり、大公は以前より彼等を待受けゐたるが、これに對して特使を發し、彼等を款, 第六章イ夕リヤ到著及びフィオレンツァ州の通過, 〔ギド・グワルチェリ編日本使節記〕(歐文材料第二十號譯文), トスカナ大公の所領なるリヴォルノに入港せり、同地のプロヴェヂトーレ, ○天正十三年正月, 三十日二當ル, 二入港ス, りうおるの, 天正十年是歳, 一五七
割注
- ○天正十三年正月
- 三十日二當ル
頭注
- 二入港ス
- りうおるの
柱
- 天正十年是歳
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- 一五七
注記 (18)
- 500,611,69,2306數日、海の疲勞を休め、その間、海上より二マイルの燈臺の塔及び城塞を見物せり、彼等
- 1312,616,70,2305終に、彼等の希望せしイタリヤを視界に收め、大なる歡喜のうちに、一五八五年三月一日
- 846,613,66,2307待し、能ふ限り名譽の待遇をなすことを命じたり、また一方、日本の公子等の許にイギリ
- 385,613,67,2302の入城に當りては、同所に在りし多數の砲、悉く發射せられたり、翌日かの馬車及び公式
- 272,605,65,2302馬車に乘り、遠く市外迄出迎へたるピサの紳士多數と同行して、第十九時頃ピサに到著せ
- 730,622,65,2296ス人なる侍從を派遣し、彼の名に於いて彼等を迎へ、當時滯在せるピサに彼等を招くた
- 1079,615,66,2309は、その報に接するや、フレガ夕船を派して彼等をその家に迎へ、また殿下の許に急使を
- 616,623,67,2293め、馬車一輛と、公式馬車二輛とを送りたり、一行はこの招待に應じたり、しかしてなほ
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- 1486,794,61,1323第六章イ夕リヤ到著及びフィオレンツァ州の通過
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