『大日本史料』 11編 別巻1 p.229

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下袴即ち或る作者のフォリカンテス, 士は兩側より徒歩にて行進せり、, 乘す、余は紫衣を纒ひ、使節の前、司式長の側に騎乘せり、使節はソラの國王ヤコブス, ボンコンパニウスより差遣せられたる極めて華麗に裝ひたる馬に乘り、順次に相進み、二, 珍奇はすべての人々に驚異の目を瞠らしめたり、その故は、使節は各自臍の邊まで下れる, と稱するものに似たれども、それらのものに比して遙に長く、且つ廣濶なるものなり、但, ず、抑ここの服は纎細なる絹絲を以て織り成され、巧妙なる技藝によれる絹製品にして、, 人の樞機卿左右よりこれに侍す、續きて他の樞機卿、トガ服の聖職者の順序にて、守衞戟, 使節の服裝は異樣のものにして、ローマにては未だ曾て見たることなきものなりき、その, して威容を保ちつゝも、喜溢るゝ風〓を示したり、最後に前記のマリウス、貴族の間に騎, 數多の色にて花鳥を現したり、金絲を以て織出だしたる花枝はさながら生けるが如く、綺, 袴、もしくは長股引樣のものを穿き、これを臍の邊にて緊く結び、宛も水夫の穿ける, 緊束せる有袖短外套を上に羽織り、上部より足に至るまで皺のよれる、襞ある寛濶なる長, し上記長寛袴の下に鞋を履けることは、我が國の風俗に於いて見らるゝところと異なら, と稱し、ある者のラキサス・ブラカス, ○長股, 弓ノ意, ○賣袴, ノ意, 使節等ノ服, 裝, 天正十年是歳, 二二九

割注

  • ○長股
  • 弓ノ意
  • ○賣袴
  • ノ意

頭注

  • 使節等ノ服

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 二二九

注記 (23)

  • 736,608,54,969下袴即ち或る作者のフォリカンテス
  • 1321,607,54,816士は兩側より徒歩にて行進せり、
  • 1670,608,56,2272乘す、余は紫衣を纒ひ、使節の前、司式長の側に騎乘せり、使節はソラの國王ヤコブス
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