『大日本史料』 11編 別巻1 p.359

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の王の娘の子、豐後の王フランシスコより教皇に遣はされし使節、, の意のあるところを示されよ、さすれば、余等はそを確實に執行すべし、, 顯榮なるオルテンシオ・チエルソ、竝びにジユリヨ・パンフィリヨは、その請願と意向と, ンドの日本より來れる王及び使節を〓見し、厚遇せしにより、我等も亦、彼等に對し、何, を下記の如く提議せり、, 市民權、竝びにそれに附隨せる特權を與へられたり、, 諸士よ、故グレゴリヨ十三世及び教皇シスト五世陛下は、多くの榮譽と慈愛とを以て、イ, 民權證書作成の上、贈呈せんと欲するなり、かゝることの、諸士の意に適はんとせば、そ, この會議の決議には、一同贊意を表して、反對せるものなく、下記の貴顯諸士は、ローマ, 等かの好意ある態度を表せざるべからず、故に我等は、ローマ市民權を彼等に贈與し、市, 王プロタシヨの父方の從弟にして、顯榮にして高貴なる大村侯ドン・バルトロメオの甥、, 顯榮にして高貴なるドン・ミゲル、エモノスケ・ナオカズ、千々石王の孫、清朗なる有馬, 顯榮にして高貴なるドン・マンシヨ、シュリノスケ、マス、トノクリ王の孫にして、日向, 上記諸人の參集せしとき、文書係官首席たる顯榮なるドメニコ・ヤコヴァチオ、同役たる, 證書ヲ贈ル, コトヲ決議, 使節等二ろ, ーマ市民權, 伊東まんし, 千々石みげ, よ, る, ス, 天正十年是歳, 三五九

頭注

  • 證書ヲ贈ル
  • コトヲ決議
  • 使節等二ろ
  • ーマ市民權
  • 伊東まんし
  • 千々石みげ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 三五九

注記 (25)

  • 536,602,68,1689の王の娘の子、豐後の王フランシスコより教皇に遣はされし使節、
  • 1001,608,71,1862の意のあるところを示されよ、さすれば、余等はそを確實に執行すべし、
  • 1702,603,71,2304顯榮なるオルテンシオ・チエルソ、竝びにジユリヨ・パンフィリヨは、その請願と意向と
  • 1350,607,72,2302ンドの日本より來れる王及び使節を〓見し、厚遇せしにより、我等も亦、彼等に對し、何
  • 1601,608,55,586を下記の如く提議せり、
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