『大日本史料』 11編 別巻2 p.125

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一七七三年, ラジョン・ヴェッキエの吏員に通知し、日本人諸公優遇のために競漕會を催さしめ、これに, 白タビーの下衣、長股引状にして、諸種の色彩の繪あるもの、, 劍、鞘に眞珠貝の象眼をなし、柄には薄き金の飾を施したるも、一部は〓落したるもの、, 右は一五八五年日本人諸公の贈りたるものにして、一五八五年六月二十八日, セナートの決議により、この室に納めたるものなり、, 〔イタリヤ國ヴェニス文書館文書〕(歐文材料第百三十三號譯文), タフタ織半袖の上衣、裏は猩々緋、, 二十八日〔一五八五年六月〕, 調査、十人會議の武器室陳列品目録, ヴェニスのセナートの決議, 〔イタリヤ國ヴェニス市ステファノ文庫文書〕(歐文材料第百三十二號譯文), 月一日ニ當ル, ○天正十三年六, ○安永二年, ニ當ル, ○天正十三年六, 月一日ニ當ル, 使節等ノ贈, ノ決議, 競漕會開催, 物, 天正十年是歳, 一二五

割注

  • 月一日ニ當ル
  • ○天正十三年六
  • ○安永二年
  • ニ當ル

頭注

  • 使節等ノ贈
  • ノ決議
  • 競漕會開催

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一二五

注記 (24)

  • 1552,741,57,264一七七三年
  • 303,607,58,2293ラジョン・ヴェッキエの吏員に通知し、日本人諸公優遇のために競漕會を催さしめ、これに
  • 1188,604,58,1565白タビーの下衣、長股引状にして、諸種の色彩の繪あるもの、
  • 1304,602,60,2261劍、鞘に眞珠貝の象眼をなし、柄には薄き金の飾を施したるも、一部は〓落したるもの、
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