『大日本史料』 11編 別巻2 p.132

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く、またかの國の者は皆、肉の色稍〓色なり、彼等は甚だ行儀良く、動作上品にして恭謙な, ヴェロナの理事者に書翰を贈り、かの日本人諸公がマントヴァに赴く途中同市を通過する, 十八日のセナートの決議の旨に從ひ、千ドカトに上る絹及び金絲の織物を贈呈せり、日本, り、當市滯在中嘗て不謹愼なる態度、または幼稚なる擧動を認めたることなし、彼等は信心, 激し、また慰藉を得、彼等に於いて原始教會の眞摯と誠意とを再び見るの感をなしたり、, 深く、修道者に對しては大いに敬意を表し、聖母訪問の祭日には四人とも耶蘇會のパード, 〔イタリヤ國ヴェニス市サンタ・マリヤ・デ・ラ・カリター校碑文〕, につき、出迎の人を出だし、また諸費を支辨すべき旨を通知せり、彼等出發の際、六月一二, 人諸公は皆年少にして、最も年長なる者も二十歳を超えず、その顏は互に異なるところ少, レの寺院に於いて聖餐を受け、大いなる敬虔を示したれば、堂内に參集せし人々は頗る感, 階段の戸のところにて出迎へ、また同所まで見送りたり、彼等は六日パドヴァに向け出發, せしが、セナートは本月四日, 附を以て同所の理事者、竝びにヴィチェンツァ及び, (歐文材料第百三十五號譯文), ニ當ル, ○六月七日, 請ス, 使節等ノ態, 贈物, 歡迎方ヲ要, 政廳ヨリノ, ぱどあ市ニ, 度, 天正十年是歳, (歐文材料第百三十五號譯文), 一三二

割注

  • ニ當ル
  • ○六月七日

頭注

  • 請ス
  • 使節等ノ態
  • 贈物
  • 歡迎方ヲ要
  • 政廳ヨリノ
  • ぱどあ市ニ

  • 天正十年是歳
  • (歐文材料第百三十五號譯文)

ノンブル

  • 一三二

注記 (26)

  • 1090,601,65,2292く、またかの國の者は皆、肉の色稍〓色なり、彼等は甚だ行儀良く、動作上品にして恭謙な
  • 1557,605,62,2291ヴェロナの理事者に書翰を贈り、かの日本人諸公がマントヴァに赴く途中同市を通過する
  • 1325,599,60,2297十八日のセナートの決議の旨に從ひ、千ドカトに上る絹及び金絲の織物を贈呈せり、日本
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